建設業許可とコロナウィルス(神奈川県)

2020-12-15
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横浜を中心に建設業許可を行っています、かもめ行政書士法人です。

新型コロナウイルス感染症は、いま現在(2020年12月)も、私たちの生活に大きな影響を及ぼしています。
建設業も例外ではありません。

今回は、神奈川県の建設業課のコロナ対応について、お話ししたいと思います。

建設業許可とコロナウィルス(神奈川県)

神奈川県の建設業許可については、コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、
以下の対策をしています(2020年12月現在)。

1、書類提出は原則、郵送受付(サイト内参照ページ)
2、相談コーナーの休止

建設業許可申請の郵送受付について

神奈川県では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、令和2年4月20日から原則郵送受付となっています。
郵送については、書留(簡易書留を含む)又はレターパックプラス(赤)により、送付することとなります。
郵送受付については、2020年12月現在も続いており、しばらく継続することが予想されます。

令和2年10月の建設業法改正後の、郵送受付について

令和2年4月20日から郵送受付は続いていますが、令和2年10月より、建設業法について制度改正があり、建設業許可についても一部改正がありました。
申請書類に変更があった関係で、郵送の際の送付状についても、令和2年10月以降、新書式になっていますので、申請書類とともに注意が必要です。
また、令和2年10月以降、郵送受付について、以下のような変更がありました。

1、別会社同士の合封について

郵送は、事業者ごとに送付するようになっていましたが、返送先が同じ場合、返信用レターパックの「品名」欄に、同封する事業者名と書類名をすべて明記すれば、別の事業者の書類を合封できるようになりました。(ただし、経営事項審査の申請書類との合封はできません。)

2、返送先について

委任状により、副本受領権限が確認できる場合のみ代理人への送付も行うこととなっていましたが、コロナ対応としての郵送受付を行っているこの間に限り、送付票や申請書等の連絡先で宛先が確認できる場合は、委任状がない社員や代行者への返送も可能となりました。
委任状がなく事業者の営業所以外の宛先に返送を希望の場合は、送付票に返送先の住所と事業者との関係((例)総務担当〇〇自宅 など)の記載が必要です。

今後も状況によってさらに変更があるかもしれません。
細かくチェックしていくことが必要になりそうですね。

神奈川県・建設業課内の相談コーナ―の休止

神奈川県の建設業課のコロナ対策について、郵送対応とは別に、相談コーナーの休止があります。
もともと、神奈川県行政書士会協力のもと、建設業課内に、無料の相談コーナーを設けていましたが、こちらもコロナ対策により、令和2年4月8日より、当面の間休止となっています。
(令和3年11月より再開されました。)

【参照】建設業許可相談コーナーの再開

建設業許可について、手引きを読んでもよく分からない。。
かといって建設業課へいきなり電話で問い合わせるのもちょっと。。
神奈川県の相談コーナーも30分と限られているようだし。。

そんなときは、かもめ行政書士法人へご相談ください。

横浜市・神奈川県で建設業許可をお考えの方は、実績豊富なかもめ行政書士法人にお気軽にお問合せ下さい!

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