消防施設工事業

2015-06-19
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建設業許可には、29種類の業種があります。    
ここでは、『消防施設工事』について、要点をまとめます。

「消防施設工事」の略語

『消』

建設工事の種類

消防施設工事

建設業の種類

消防施設工事業

内容

火災警報設置、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物を取り付ける工事

例示

 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事

他の建設工事業種と混同しやすいもの

金属製避難はしごは火災時等にのみ使用する組み立て式のはしごのことです。ビルの外壁などに固定された避難階段等は、建築物の躯体の一部の工事として、「建築一式工事」や「鋼構造物工事」に該当します。

専任技術者になることができるのは

―国家資格-
・甲種消防設備士
・乙種消防設備士

―所定学科(実務経験を短縮できるメリットがございます。)-

・建築学、機械工学、電気工学に関する学科

―その他-
・「消防施設工事業」の許可を取得していた会社での勤務経験
・消防法でも認められる工事内容での経験

消防設備工事業の建設業許可を取得するには

「消防施設工事業」の建設業許可を取得するには、次の5つの要件を満たす方法が一般的です。
① 「消防施設工事業」の会社の役員または個人事業主を5年以上経験している
② 「消防施設工事業」の技術者としての経験を10年以上積んでいる
③ 銀行預金が500万円以上ある
④ 不誠実でない
⑤ 欠格事由に該当しない

①の役員や事業主の経験は、合算でも大丈夫です。
また、他の業種の経営経験もクリアする方法があります。
②は、国家資格でクリアする方法などもあります。
③は、決算書の「純資産」という額でもクリアできます。
その他、いろいろな方法がありますので、お気軽に質問してください。

あわせて取得したほうが良い工事業種

建設工事は1つの業種だけで進められる場合はまれです。
それぞれの許可を持つ専門工事業者が受け持つことになりますが、関連する業種であればあわせて取得しておくことで、事業の競争力や信頼がアップします。

・「電気工事業」(電気設備を取り扱う際相乗効果があります。)

・「管工事業」(スプリンクラー工事など管工事と親和性がある場合)

・「電気通信工事業」(通信設備など扱う場合相乗効果があります。)

 

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