鋼構造物工事業

2015-01-29
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鋼構造物工事

建設業許可には、28種の業種があります。但し、平成28年度より「解体工事業」が加わり、29業種になる見込みです。

ここでは、神奈川県知事(一般)における「鋼構造物工事業」について、要点をまとめます。

 

鋼構造物工事業の建設業許可を取得するには

「鋼構造物工事業」の神奈川県の建設業許可を取得するには、大きく次の5つの要件全てを満たすことが不可欠です。(*あくまでも一般的な基準です。ヒアリングにより、あなたの会社にとって、最適な建設業許可取得方法を無料でアドバイス致します。)

① 「鋼構造物工事業」の会社の役員または個人事業主を5年以上経験している
② 「鋼構造物工事業」の技術者としての経験を10年以上積んでいる
③ 銀行預金が500万円以上ある
④ 不正・不誠実の行為がない
⑤ 成年後見、破産の復権をしていないなど、欠格事由に該当しない

①の役員(取締役)や事業主の経験は、合算でも大丈夫です。
また、他の業種の経営経験もクリアする方法があります。(7年以上の経験など)
②は、国家資格でクリアする方法などもあります。また直近である必要もございません。
③は、決算書の「純資産」という額でもクリアできます。
その他、いろいろな方法がありますので、お気軽に質問してください。

鋼構造物工事業の建設業許可に有利な資格

『資格があれば建設業許可には有利!』 ということを聞かれたこともあると思います。
「鋼構造物工事業」では、次のような資格をお持ちの方を専任技術者とすることで、クリアが可能です。
 ・1級土木施工管理技士
 ・2級土木施工管理技士(土木)
 ・1級建築施工管理技士
 ・2級建築施工管理技士(躯体)
 ・1級建築士
 ・総合技術監理 建設「鋼構造及びコンクリート」
 ・技能検定 鉄鋼・製罐

鋼構造物工事業の工事について

建設業許可で鋼構造物工事とされる具体的な工事

建設業許可で「鋼構造物工事」とは、形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事とされています。
「建設業許可」で考える、工事の名称で具体的な例としては、鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事などです。実務経験にて建設業許可取得をお考えの際は、この具体例になるべく近い過去の工事注文書、請求書を選び申請することをお勧めしています。

他の工事業種との違い

「鋼構造物工事」の代表的な鉄骨工事について、「とび・土工・コンクリート工事」との区別があります。
鉄骨の制作から組み立てまでを一貫して請け負う場合は「鋼構造物工事」のなかの鉄骨工事と考え、すでに工場などで加工された鉄骨を現場で組み立てることのみを請け負っている場合は「とび・土工・コンクリート工事」の鉄骨組立工事と考えます。

あわせて取得したほうが良い工事業種

建設工事は1つの業種だけで進められる場合はまれです。
それぞれの許可を持つ専門工事業者が受け持つことになりますが、関連する業種であればあわせて取得しておくことで、事業の競争力や信頼がアップします。
やみくもに、取得することが出来そうな許可を取得してもあまり効果がありませんので、次のようなポイントに絞って検討されると効果的です。
① メインとなる工事とは別に、許可が不要な軽微な工事を施工している場合
② 付帯工事として、関連受注及び自社施工している場合

「鋼構造物工事業」に合わせて取得したほうがいよい工事業種は、「建築工事業(建築一式工事)」、「とび・土工・コンクリート工事業」が考えられます。

 

「鋼構造物工事業」(神奈川県知事・一般)の申請も、かもめ行政書士法人にお任せください!

かもめ行政書士法人では、横浜市・川崎市を始め、神奈川県知事・一般「鋼構造物工事業」取得実績もございます。また「鋼構造物工事業」に関わる建設業許可申請、業種追加、許可更新にも対応しております。平日夜19時まで、日祝日も承っています。

 

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