小田原よりお問い合わせ

2015-11-08
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小田原市弊行政書士事務所は、横浜市・川崎市の他神奈川県の各地よりお問い合わせを頂いております。
今回は小田原市の建設業の方からも、建設業許可についてお問い合わせを頂きました。

建設業許可(神奈川県)を取得するには

今回の小田原市の建設業様に限らず、建設業許可を満たす要件は複雑なため、「具体的にどうすればよいのか?」とお悩みの方は多いです。
周囲の建設業許可を取得した方の事情を聞いたりすることも多いのではないでしょうか。
弊事務所がよく聞く内容としては、
「建設業許可を取るには、資格が必要なのでしょうか?」
実務経験10年あれば、取れるのでしょうか?」
と話されることが多いです。

実は、これらの内容は専任技術者の要件で、いずれか満たせばよいのです。
この他、経営業務の管理責任者として、取締役又は個人事業主(いわゆる経営者)としての実務経験5年以上、500万円以上の財産的基礎の要件などを書面にて証明する必要があります。

建設業許可は書類を管理することが早道!

今年(2015年)は、すでに50社以上の建設業の方より、建設業許可申請についてご相談を頂いています。
その中で、よく感じることは、口頭で要件を満たしていても、「書類が残っていないケース」も多いということです。
税制では会社書類の保存期間は7年と言われています。
しかし、建設業許可を実務経験で取得する場合には、10年間以上の契約書、発注書あるいは請求書などが必要です。
そのため、7年以上経過した書類は破棄してしまい、「手元には残っていない」と言われる方も過去いらっしゃいました。

また、過去の法人税確定申告書を厳重に保管せず、「場所がわからない」と言われた方もいました。
税金の申告書は、税務調査、銀行、建設業許可など様々な状況で提示を求められるため、厳重に保管されることをお勧め致します。(税務署でも7年間保管を行っていることを以前確認したことがあります。)非常にもったいないケースと言えます。

建設業許可は、登記簿、定款、社会保険の加入など、文書で証明することが多いため、日常業務より書類を管理していくことが、許可取得への早道と言えます。

小田原市の業者で建設業許可を申請する場所は?

今年(2015年)の4月より、建設業許可申請を行う場所は、小田原市を含めた神奈川県の業者の方は、横浜にある「かながわ県民センター」内の建設業課に集約されました。弊行政書士事務所は、申請場所に近い横浜駅徒歩10分の場所にあるため、神奈川県の各地より許可のご相談、ご依頼を頂くようになりました。

横浜市・川崎市に限らず、小田原市など神奈川県で建設業許可をお考えの方は、かもめ行政書士法人にお任せ下さい!相談料無料で、平日夜19時まで、日祝日も対応しています。

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