横浜市港北区の事例(2)
少し前の出来事ですが、横浜市港北区の建設業者様で、電気通信工事業の許可(神奈川県知事・一般)を取得された方の申請サポートを致しました。
最近も「建設業許可が必要」「建設業許可を取りたいのですが」といったご相談、お問い合わせを度々頂きます。 弊行政書士事務所では、既に40件以上の申請(2015年11月現在)に対応しておりますので、要件を満たされるのであれば、複雑な案件にも対応できると捉えております。
簡単にですが、今回建設業許可を取れた経緯について、簡単に記します。
建設業許可を取得するきっかけ
ズバリ元請・メーカーからの要請でした。今は建設業許可についての認識が厳しく、「許可がなければ仕事を発注できない」まで話す元請もあるようです。また下請の方も建設業許可を取ることで、500万円以上の請負工事も受注できるメリットもございます。
建設業許可を取得するには
建設業許可を取得するには、様々なパターンがございます。しかし、まずは大きなポイントをお伝えいたします。
① 経営業務の管理責任者
許可申請を行う業種にて、5年以上の会社役員あるいは個人事業主の経験があること。
② 専任技術者
10年以上の実務経験があること。
国家資格を持つこと。
専門の高校を出て5年以上の実務経験、あるいは専門の大学を出て3年以上の実務経験があること。
のうち、いずれかを満たせばよいです。
③ 誠実性
④ 財産的基礎要件
純資産500万円以上または、500万円以上の現預金があること。
⑤ 成年後見など欠格要件に該当しないこと。
①~⑤まで全て要件を満たすとき、建設業許可の申請を行えます。
今回の事例
今回電気通信業で神奈川県知事・一般で申請された方は、会社を創業してから5年以上が経たれ、実務経験で申請を行うことができました。実務経験で証明する場合は、請求書、発注書などの書面で証明することとなりますので、書類の保管が重要になってきます。
また、請求書、発注書には、現場名しか記載されていないことも多く、建設業課より見積書、図面など具体的な工事内容の書面を求められることも少なくありません。
細かいところですが、登記簿(履歴事項全部証明書)の内容が最新のものであるか確認する必要があります。登記簿に書かれている内容が以前のものであれば、建設業許可申請の書類と内容が合わなくなります。
とりわけ代表取締役の方が引っ越しをされた場合、登記変更も忘れずに行うことが大切です。
横浜市・川崎市を始め、神奈川県での建設業許可申請をお考えの方は、かもめ行政書士法人にお任せ下さい!相談料無料で、平日夜19時まで、日祝日も対応しています。新規で建設業許可を取得された方には、許可票も対応しています。