造園工事
建設業許可には、28種類の業種があります。
ここでは、『造園工事』について、要点をまとめます。
略語
『園』
建設工事の種類
造園工事
建設業の種類
造園工事業
内容
整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事です。
例示
植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事
土工事を伴う樹木の植栽工事、公園等の芝生の張付け、客土、目土などの養生工事です。
他の建設工事業種と混同しやすいもの
草刈り、植木の剪定、街路樹の枝払い、伐採業務などは建設業には該当しません。
専任技術者になることができるのは
営業所に常勤する専任技術者には、10年の実務経験を有する技術者などのほかに、次のような資格を有することでなることができます(一般建設業の場合)。
・造園施工管理技士(1級、2級)
・建設・総合技術監理(建設)
・建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
・森林「林業」・総合技術監理(森林「林業」)
・森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
・造園
造園工事業の建設業許可を取得するには
「造園工事業」の建設業許可を取得するには、次の5つの要件を満たす方法が一般的です。
① 「造園工事業」の会社の役員または個人事業主を5年以上経験している
② 「造園工事業」の技術者としての経験を10年以上積んでいる
③ 銀行預金が500万円以上ある
④ 不誠実でない
⑤ 欠格事由に該当しない
①の役員や事業主の経験は、合算でも大丈夫です。
また、他の業種の経営経験もクリアする方法があります。
②は、国家資格でクリアする方法などもあります。
③は、決算書の「純資産」という額でもクリアできます。
その他、いろいろな方法がありますので、お気軽に質問してください。
あわせて取得したほうが良い工事業種
建設工事は1つの業種だけで進められる場合はまれです。
それぞれの許可を持つ専門工事業者が受け持つことになりますが、関連する業種であればあわせて取得しておくことで、事業の競争力や信頼がアップします。
やみくもに、取得することが出来そうな許可を取得してもあまり効果がありませんので、次のようなポイントに絞って検討されると効果的です。
① メインとなる工事とは別に、許可が不要な軽微な工事を施工している場合
② 付帯工事として、関連受注及び自社施工している場合
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「造園工事業」に合わせて取得したほうがいよい工事業種は、「土木一式工事」、「とび・土工・コンクリート工事」「石工事」「ほ装工事」が考えられます。
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