塗装工事業

2015-03-11
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塗装工事業の建設業許可を取得するには

「塗装工事業」の建設業許可を取得するには、次の5つの要件を満たす方法が一般的です。
① 「塗装工事業」の会社の役員または個人事業主を5年以上経験している
② 「塗装工事業」の技術者としての経験を10年以上積んでいる
③ 銀行預金が500万円以上ある
④ 不誠実でない
⑤ 欠格事由に該当しない

①の役員や事業主の経験は、合算でも大丈夫です。
また、他の業種の経営経験もクリアする方法があります。
②は、国家資格でクリアする方法などもあります。
③は、決算書の「純資産」という額でもクリアできます。
その他、いろいろな方法がありますので、お気軽に質問してください。

建設業許可・塗装工事業取得に有利な資格

『資格があれば実務経験はなくても大丈夫!』 ということを聞かれたこともあると思います。
「塗装工事業」では、次のような資格をお持ちの方を専任技術者とすることで、クリアが可能です。
 ・1級土木施工管理技士
 ・2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)
 ・1級建築施工管理技士
 ・2級建築施工管理技士(仕上げ)
 ・技能検定 路面表示施工
 ・技能検定 塗装・木工塗装・木工塗装工
 ・技能検定 建築塗装・建築塗装工
 ・技能検定 金属塗装・金属塗装工
 ・技能検定 噴霧塗装

塗装工事業の工事について

建設業許可で塗装工事とされる具体的な工事

建設業許可で「塗装工事」とは、塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗り付け、またははり付ける工事とされています。
工事の名称で具体的な例としては、塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面表示工事などです。

他の工事業種との違い

下地調整工事やブラスト工事については、「塗装工事」の通常の準備作業なので、「塗装工事」に含まれます。
建築物の外壁リフォームなどの場合、「防水工事」や「タイル・れんが・ブロック工事」と重複する部分も出てきます。

あわせて取得したほうが良い建設業許可の業種

建設工事は1つの業種だけで進められる場合はまれです。
それぞれの許可を持つ専門工事業者が受け持つことになりますが、可能でしたら、関連する業種であればあわせて取得しておくことで、事業の競争力や信頼がアップします。
やみくもに、取得することが出来そうな許可を取得してもあまり効果がありませんので、次のようなポイントに絞って検討されると効果的です。

① メインとなる工事とは別に、許可が不要な軽微な工事を施工している場合
② 付帯工事として、関連受注及び自社施工している場合

「塗装工事業」に関連してお勧めする工事業種は、「防水工事業」「とび・土工工事業」です。

 

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かもめ行政書士法人では、横浜市を始め、神奈川県知事・一般「塗装工事業」における実績もございます。「塗装工事業」に関わる建設業の許可申請、業種追加、許可更新にも対応しております。

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