川崎市での建設業許可取得の事例(塗装工事業)

2021-11-12
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横浜・神奈川で建設業許可を対応している、かもめ行政書士法人です。

今回は、川﨑市の会社様より建設業許可(塗装工事業)の依頼を対応致しましたので、簡単に取得ポイントについて書きます。

その会社様は構造物塗装工事を数多く手がけています。

【参考】塗装工事業について

建設業許可取得のきっかけ

今回のご依頼の方は、「500万円を超える請負工事」の見込みがあり、「元請会社」より建設業許可を取得するよう話がございました。

年々コンプライアンス(法令遵守)の意識が高まっていることも背景にあると思われます。

建設業許可取得のアプローチ

「適切な経営能力を有すること」について

現在は株式会社の形態で、事業をされていますが、以前は個人事業主にて事業をされていました。

ところで、令和2年10月より建設業法が改正され、「適切な経営能力を有すること」という制度が新たに設定されました。

その項目の中に、「建設業にて、会社役員や個人事業主(経営業務の管理責任者:経管・けいかん)を5年以上経験していること」が含まれています。以前は申請業種とそれと異なる業種で、要件の経験年数が異なりましたが、今回の改正で「建設業」と一括りになりました。

今回ご依頼の会社様では、経管(けいかん)において十分証明できる資料がございました。

【参考】建設業法改正(神奈川県・令和2年10月施行)

「専任技術者」について

「専任技術者」とは、建設業の経験または国家資格が要件となります。

「専任技術者」での建設業の経験は、申請する業種と同じ業種であることが求められます。

今回は10年以上実務経験を証明とするのに必要な、個人事業主時期の資料がさほどない状況でした。

実務経験を証明する方法は大きく4つあります。

1.契約書

2.発注書

3.請求書およびその入金を確認できる銀行通帳など

4.建設業許可のある会社にかつて勤務していた資料(当時も建設業許可があったことが必要です。)

実務経験を証明するためには、1~4の中で、最も証明しやすい資料を提出することになります。

1~3においては、申請する業種の工事内容が確認できることが必要となります。

4においても、申請する業種と当時会社の建設業許可の業種が同じであることが必要です。

神奈川県では、1年につき1件以上資料を用意することが求められています。例えば、発注書と請求書(および銀行通帳)といったようにミックスしても構わないです。

塗装工事業と関わる国家資格については、1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(仕上)、ウェルポイント施工1級・2級などがございます。

「財産要件」について

建設業許可では、財産要件も設けられています。

具体的には、直前の決算書にて純資産が500万円以上、または、預金残高証明書にて500万円以上であることが求められます。

神奈川県では、預金残高証明書の有効期限は、残高日から1か月以内とされています。

まとめ

建設業許可を実務経験の要件で取得する際は、書類(注文書・請求書など)の保管が重要となります。書類保管にスペースを取るのも事実ですが、許可取得上できる限り保管されるように心がけると良いです。

塗装工事など建設業許可を横浜・神奈川でお考えの方は、お気軽にかもめ行政書士法人へお問合せ下さい。実績豊富な経験を基にお役に立てれば幸いです。

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