建設業許可取得・横浜市緑区での事例(とび・土工工事業)

2017-04-22
Pocket

横浜市西区にて、建設業許可のサポートをしている、かもめ行政書士法人です。

今回は、横浜市緑区のお客様からご依頼をいただき、とび・土工・コンクリート工事業での建設業許可申請を行いました。

お客様から言われた、建設業許可を取得を考えたきっかけは、実は「差別化」でした。

コンクリート切断・穿孔工事や、アンカー工事、あと施工アンカー工事で10年以上のご経験があり、専任技術者の要件である「10年以上の実務経験」を満たしていたので申請ができました。

とび・土工・コンクリート工事業とは

とび・土工・コンクリート工事業の内容は多岐に渡ります。

・足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
・くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
・土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
・コンクリートにより工作物を築造する工事
・その他基礎的ないしは準備的工事

切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事は「その他基礎的ないしは準備的工事」に該当します。

個人事業から法人成りした場合の建設業許可の申請

今回のお客様は、個人事業主として10年以上仕事をされていました。ご依頼をいただく少し前に会社を設立されました。
個人事業から法人成りして建設業許可を新規申請する場合、法人の最初の確定申告前であれば、「個人事業の廃業届出書」の写しを提出する必要があります。

個人事業の廃業届出書は、廃業日から1ヶ月以内に税務署に提出します。
また、会社を設立したら、設立日(設立登記の日)から2ヶ月以内に
「法人設立届出書」を税務署に提出します。
個人事業から法人成りする際はこれらの手続きを忘れないようにしましょう。顧問税理士が決まっている場合は相談してみてください。

※個人事業主の時に建設業許可を取得され、その後法人化を行った際は、建設業許可の承継制度を活用することができます。

 

建設業許可での経験を裏付ける確認資料について

今回のお客様のように、個人事業主から法人成りをした場合、代表取締役の方が経営業務の管理責任者(経管)と専任技術者(専技)を兼任されることが多いです。

経管の経験の確認資料、専技の実務経験の証明資料として個人事業主の確定申告書が必要になります。

ここで注意したいのは、確定申告書の事業種目欄に、申請業種がはっきりと書かれているかどうかです。
例えば、事業種目が「建設業」となっていると、申請業種がわかりません。この場合は確定申告書のほかに請負契約書、注文書、請求書の控えなどを提出する必要があります。(請求書の場合は入金確認資料として通帳の写しも必要です)

個人事業主から法人に建設業許可は引き継げるの?

令和2年10月より、建設業許可を承継できる制度改正が行われ、個人事業主から法人成りする場合も、建設業許可を引き継げるようになりました。とはいえ、手順が複雑なため、建設業課や建設業許可に詳しい行政書士事務所などと事前に相談されることをお勧めします。承継の制度では、法人成りの他、企業合併(M&A)による建設業許可の承継にも活用できます。

【参考】神奈川県・建設業法改正(令和2年10月施行)3ページ目

【参考】「個人事業主から法人化すると、建設業許可はどうなる?」(弊法人HP)

建設業許可取得の際、「いずれ法人化したい」とお考えの方は一度ご相談ください。弊事務所では会社設立の手続きも承っております。

横浜市・神奈川県で建設業許可をお考えの方は、かもめ行政書士法人にお任せください。あなたの状況に合わせてアドバイスさせていただきます。初回相談は無料で行っています。

Pocket

Copyright(c) 2014-2019 かもめ行政書士法人 All Rights Reserved.
Top