平塚での建設業許可取得の事例(とび・土工・コンクリート工事業)
横浜を中心に神奈川県での建設業許可を行っている、かもめ行政書士法人です。
今回は、平塚の方より建設業許可(とび・土工・コンクリート工事業)の依頼を頂きましたので、そのポイントを書きます。
建設業許可を弊法人に依頼したきっかけ
厚木、伊勢原の建設業者様よりご依頼を頂いたこともあり、「それならば、平塚でも対応して頂けるのでは。」と考え、弊法人へ建設業許可の依頼をされたことがきっかけでした。
以前は、神奈川県の主要地域に、建設業課が置かれ、建設業許可の受付を行っていたのですが、「今は横浜駅近くの建設業課横浜駐在事務所にて、建設業許可の対応を集約しているので、平塚より横浜の行政書士事務所の方が詳しいのではないか」と後々言われていました。
「とび・土工・コンクリート工事業」について
建設業許可の「とび・土工・コンクリート工事業」の工事の範囲は非常に広いです。具体的には、①足場組立て、重量物の運搬配置の工事、②くい打ちの工事、③土砂の掘削、盛上げ工事、④コンクリート工事、⑤その他基礎的、準備的工事、となっています。⑤の基礎的、準備的工事については、道路付属物工事、アンカー工事、潜水工事、法面保護工事も含まれています。
【参考】国交省・建設業許可の業種区分
【参考】「とび・土工・コンクリート工事業」を満たせる国家資格等
土木(一式)工事業との違い
建設業の方と話すと、建設現場の土木工事と、建設業許可の土木一式工事とは、やや認識が異なるように感じることが多いです。
建設業許可では、土木工事を「土木一式工事」と捉え、一般的には、元請で、総合的な企画、指導、調整を行うことが念頭にあります。
また、二つ以上の専門工事は有機的に組み合わさるものも、「土木一式工事」とみなされます。具体的には、まとめて掘削・埋め戻し・鋪装・上下水道工事と全体的な工事の施工をしたときです。この場合下請であっても一式工事となることになります。しかし、掘削工事のみの場合は、建設業許可の上では、「とび・土工・コンクリート工事」に当てはまります。
今回建設業許可を取得できたポイント
今回「とび・土工・コンクリート工事業」を取得できたポイントですが、以前の建設業許可通知書を保管をされていました。
建設業課にても過去の建設業許可の記録は残していますが、あまりにも年月が経っていると、記録が定かになっていない場合もあります。
その場合、当時の建設業許可通知書の写しがあると、許可期間、許可業種など明確に証明できます。
なお、建設業許可の申請では、「許可通知書の写し、許可申請書の副本の写しがあれば、添付」とされています。
書類の保管はなかなか難しいのですが、建設業許可を喪失したとはいえ、当時の建設業許可通知書は、後々活用される機会もありますので、許可が切れても、保管していくのを強くお勧めします。
横浜・神奈川で建設業許可をお考えの方は、申請実績豊富なかもめ行政書士法人へお任せ下さい!