横浜・神奈川県にて特定建設業許可を取得するポイント
横浜市西区にて建設業許可をサポートしている、かもめ行政書士法人です!
特定建設業許可の取得をサポートした実績を踏まえ、今回は特定建設業許可を取得するポイントについて書いていきたいと思います。
特定建設業許可とは。
建設業許可は、大きく「一般」と「特定」にされます。
1件の工事にて、元請として税込4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の下請工事を発注する場合、特定建設業許可が必要になります。逆に、下請工事がメインであったり、元請工事を行う場合でも自社にて施工する業者、下請会社への発注金額が税込4,000万円未満である場合は、一般建設業許可にて対応できます。
また、一般建設業許可を取得していないと特定建設業許可を取得できない、ということはありません。とはいえ、これまで特定建設業許可を対応した事例では、まず一般建設業許可を取得し、その後特定建設業許可を取得する事例が多いです。
特定建設業許可を取得するには。
- 常勤の役員または事業主である経営業務の管理責任者がいること
- 営業所に常勤の専任技術者がいること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 請負契約を履行する財産的基礎があること
- 欠格要件に該当しないこと
が挙げられますが、特定建設業許可にてより条件が厳しくなるのは、2.専任技術者(専技)と4.財産的基礎です。
【特定建設業許可における専任技術者(専技)について】
特定建設業許可の専任技術者では、
- 1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、1級建築士など国家資格1級があること。
- 2級土木施工管理技士、2級建築施工管理技士など国家資格2級および元請として2年以上の指導監督経験
- 10年実務経験および元請として2年以上の指導監督経験 など
の条件を求められます。
【特定建設業許可における財産的基礎について】
特定建設業許可では直前の決算において、以下の4項目すべてに該当していることが必要です。一般建設業許可のように、500万円以上の預金残高証明書は求められません。
- 欠損比率が20%を超えないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金が2,000万円以上であること
- 純資産合計が4,000万円以上であること
<欠損比率が20%を超えないこと>
直前の決算書の貸借対照表にて、繰越利益剰余金がプラスの場合、この条件をクリアすることになります。
<流動比率が75%以上であること】
計算式にて書きますと、(流動資産/ 流動負債)× 100 ≧ 75 (%) となります。
実は間違いやすい、大臣許可との違い。
以前、「特定の建設業許可を取得したい」とご相談を受けて対応したことがあったのですが、詳細を伺いますと、「大臣許可」のことでした。建設業許可の大臣許可とは、建設業の営業所が横浜と大阪にあるなど、営業所が都道府県をまたがって複数に設置されている場合となります。
建設業許可・大臣許可については、別のページにて解説致します。
まとめ
特定建設業許可においては、下請会社へ発注する金額が、税込4,000万円以上になる場合が対象になります。
特定建設業許可を取得するには、専任技術者や財産的要件にて、一般建設業許可より要件が高めになります。
横浜市・神奈川県にて特定建設業許可の取得をお考えの方は、取得実績のあるかもめ行政書士法人へお気軽にご相談下さい!