横浜の半導体装置商社の建設業許可をサポートしました。

2025-05-18
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横浜・神奈川で建設業許可のサポートを行っている、かもめ行政書士法人です。

建設業許可は、建設業者の方が取得する事例が多いのですが、商社でも、施工まで携わる際は、建設業許可の対象になり得ます。

今回は、半導体装置機器を扱われている、横浜の会社様より建設業許可の依頼を受け、無事に取得できましたので、そのポイント等記載いたします。

「建設工事」の基準について

建設業をされている方にとって、「建設工事」について考えることは、さほどないかもしれませんが、今回、商社の方と建設業許可の打ち合わせを行ったとき、始めてご質問頂いた内容が、「建設工事」についてでした。

商社では、機器の販売がメインであり、機器の設置、試運転等も請け負ったり、契約に含まれる場合は、建設工事になり得ます。

具体的には、「建設業法」や「日本標準産業分類の建設工事」の内容が「建設工事」の基準になります。

建設業法では、建設工事の細目として、29業種が記載されていますが、日本標準産業分類では、建設工事について比較的詳細に記載されています。

今回は、「(3) 機械装置をすえ付け、解体若しくは移設すること。」に該当し、建設工事に含まれることになりました。

「建設業法」

「日本標準産業分類・建設工事について」

半導体機器設置工事に必要とされる工事業種について

建設業許可は、建築一式工事を除き、施工金額が、税込み500万円以上の工事が対象となります。

建設業許可の業種は、「土木一式工事」、「機械器具設置工事」、「内装仕上工事」等、29業種ございます。

施工工事の内容を一言伺っただけで判別できる業種もあれば、申請する自治体・役所により、工事業種が分かれる事例もございます。

今回は、半導体工場に半導体機器をすえ付ける他、ガス、純水などを供給する配管工事、電源工事も行うため、「管工事」・「電気工事」が対象業種となりました。

特殊な施工工事の際は、建設業課へ事前確認を入れることがありますが、今回、神奈川県・建設業課の担当者の方からは、「配管が半導体機器とどのような経路で繋がっているか」等確認がありました。

なお、単に機器をすえ付ける場合は、「重量物運搬配置工事」として、「とび・土工・コンクリート工事」になり得ます。業種分類について、必要な場合は、建設業許可の担当部署に確認されることをお勧めします。

どの程度の期間で、建設業許可は取得できるのか?

上記のご質問も、建設業許可の打ち合わせにて、よく頂きます。

率直なところ、ご依頼される会社様における資料の内容、ご用意できる期間等により、一律にどの程度の期間にて建設業許可を取得できるとは、確約できません。

しかし、建設業許可の要件を全て満たし、建設業課が受付した後、神奈川県では、約50日にて建設業許可を取得できます。

ご用意いただく書類が、国家資格等の資格証のコピーであれば、紛失されない限り、短時間でご用意できますが、営業所技術者等(かつての専任技術者)を10年以上の実務経験で満たす場合、10年以上前の資料まで確認するため、それなりの時間を要してしまいがちです。

今回の事例では、念のため、以前の資料を保管されていた会社様で、施工工事と認められる案件を確認するのに、時間を多少要しました。

とはいえ、発注側の大手メーカー様からは、かなり早期に建設業許可をできたという評価を頂いたことが分かりました。

横浜市、神奈川県の半導体機器を扱われている会社様で、建設業許可が必要な際は、建設業許可サポート等行えることと思いますので、かもめ行政書士法人へお気軽にお問合せ下さい。

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