一般から特定建設業許可への切り替えを対応しました。
横浜で建設業許可をサポートしています、かもめ行政書士法人です。
この度、一般建設業許可を持たれている建設業者様からの依頼で、特定建設業許可に切り替えをいたしました。
神奈川県の建設業課でも、一般建設業許可から特定建設業許可へ変更する事例は、さほど多くないようです。
今回は、この事例を基に、一般から特定へ切り替えをお考えの方へポイント解説をいたします。
特定建設業許可とは、どういったものか。
「特定」建設業許可が必要になるのは、元請会社で、一次下請会社との工事契約が、総額4,500万円(税込)以上になる場合となります。なお、建築一式工事の場合は、総額7,000万円(税込)以上となります。
一次下請会社との工事契約の総額とは、一次下請会社が複数になる場合、1社だけなく、対象の一次下請会社への合計工事金額となります。
(関東地方整備局・建設業許可手引きより引用)
一般から特定建設業許可に切り替えるには、何が必要?
実は、一般から特定建設業許可を切り替えることを、「般・特新規」といいます。逆に、特定から一般建設業許可に切り替えることも「般・特新規」に当てはまります。正確には、切り替えではなく、新たに申請する位置づけです。
神奈川県における特定建設業許可について記載しますが、
1.専任技術者について
端的に書きますと、特定建設業許可では、1級の国家資格(例:1級土木施工管理技士)ないしは、2級の国家資格(例:2級建築施工管理技士)+2年の指導監督的実務経験が、専任技術者に求められます。
一般建設業許可のような、「10年実務経験」の要件はございません。
指導監督的実務経験には、元請として2年以上、4,500万円以上の工事経験などが求められています。
2.財産的要件について
少なくとも、直前の決算書にて、資本金2,000万円、純資産4,000万円、流動比率75%以上の条件をクリアすることが必要です。ただし、資本金2,ooo万円の条件は、特定建設業許可を申請するまでに、増資登記を行い、登記簿(履歴事項全部証明書)に2,000万円以上の資本金の記載でも、OKです。
実際には、特定から一般建設業許可に切り替える方が多い。
実際の「般・特新規」では、一般建設業許可から特定への切り替えより、特定建設業許可から一般への切り替えの方が多いようです。
やはり、特定建設業許可の方が、専任技術者や財産的要件の基準が厳しいため、一度特定建設業許可を取得できても、特定を維持していくことは容易ではない、と言えます。
その意味では、特定を継続できる様に、専任技術者の方の処遇や経営状況の持続的な向上が求められます。