管工事業
ここでは、神奈川県知事(一般)における「管工事業」について、要点をまとめます。
建設業許可「管工事」の主な要件
「管工事業」の建設業許可を取得するには、次の5つの要件を満たす方法が一般的です。
① 「管工事業」の会社の役員または個人事業主を5年以上経験している
② 「管工事業」の技術者としての経験を10年以上積んでいる
③ 銀行預金が500万円以上ある
④ 誠実性を有していること(請負契約にて、詐欺・脅迫・横領などの違反行為がないこと)
⑤ 欠格事由に該当しない
①の役員や事業主の経験は、合算でも大丈夫です。
②は、国家資格でクリアする方法などもあります。
③は、決算書の「純資産」という額でもクリアできます。
管工事業の建設業許可に有利な資格
『国家資格があれば実務経験はなくても大丈夫!』 ということを聞かれたこともあると思います。
「管工事業」では、次のような国家資格をお持ちの方を専任技術者とすることで、クリアが可能になります。
・1級管工事施工管理技士
・2級管工事施工管理技士
・技術士<総合技術監理 機械「流体工学」または「熱工学」>
・技術士<総合技術監理 上下水道>
・技術士<総合技術監理 衛生工学>
・給水装置工事主任技術者(但し、資格取得後1年の実務経験も必要です。)
・建築設備士(但し、資格取得後1年の実務経験も必要です。)
・1級計装士(但し、資格取得後1年の実務経験も必要です。)
・職業能力開発促進 建築板金
・職業能力開発促進 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管
・職業能力開発促進 給排水衛生設備配管
・職業能力開発促進 配管・配管工
*職業能力開発促進2級の場合は、資格取得後3年以上の実務経験が必要になります。
管工事業の工事について
建設業許可で「管工事」とは、冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置したり、金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事とされています。
工事の名称で具体的な例としては、冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事などです。
【参考】建設業許可の業種区分(国交省)
他の工事業種との違い
管工事では、トイレなどの衛生設備工事や冷暖房などの空調設備工事が典型です。
住宅敷地内の配管工事は、管工事とされますが、上水道の本管敷設工事は、水道施設工事に分類されます。また、本管敷設工事でも、道路の改修を含めて、掘削・埋め戻し・鋪装まで行う場合は、土木一式工事となります。
し尿処理施設については、浄化槽によりし尿を処理する施設の建設工事が「管工事」に該当し、下水道から収集された汚水処理施設の建設工事が「水道施設工事」、汲み取り方式により収集されたし尿処理施設の建設工事が「清掃施設工事」に該当します。
また、ポンプ機械を扱う工事も、「機械器具設置工事業」ではなく、「管工事業」に区分されます。
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