電気通信工事
建設業許可には、29種類の業種があります。
ここでは、『電気通信工事』について、要点をまとめます。
略語
『通』と書きます。
建設工事の種類
電気通信工事
建設業の種類
電気通信工事業
内容
有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
例示
電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事、既存の設置された電気通信設備の改修、修繕、補修工事
他の建設工事業種と混同しやすいもの
「電気通信工事」と「電気工事」の判別がつきにくいところがありますが、基本的には強電か弱電の違いになります。電気工事と電気通信工事が組み合わさった工事では、ウエイトの大きい方に分類します。
また、機械器具を設置する場合で、「電気通信工事」などの専門工事に分類できないものは「機械器具設置工事」になります。(機械器具設置工事業は、とび・土工工事、管工事、電気工事など複数の業種にまたがる工事となります。)
専任技術者になることができるのは
営業所に常勤する専任技術者には、10年の実務経験を有する技術者などのほかに、次のような資格を有することでなることができます(一般建設業の場合)。
・電気通信工事施工管理技士(1級・2級)
・電気電子・総合技術監理(電気電子)
・電気通信主任技術者 + 資格取得後5年の実務経験
【参考】一般財団法人・全国建設研修センター(1級電気通信工事施工管理技士検定)
電気通信工事業の建設業許可を取得するには
「電気通信工事業」の建設業許可を取得するには、一般的には次の5つの要件を満たす必要があります。
① 「電気通信工事業」の会社の役員または個人事業主を5年以上経験している
② 「電気通信工事業」の技術者としての経験を10年以上積んでいる
③ 銀行預金が500万円以上ある
④ 不誠実でない
⑤ 欠格事由に該当しない
①の役員や個人事業主としての経験は、合算することができます。
他の業種の経営経験で申請することもできますが、その場合は7年以上の経験が必要です。
②は専任技術者の要件です。国家資格でクリアする方法などもあります。
③は銀行が発行する残高証明書で証明する必要がありますが、決算書の「純資産」が500万円以上あればそちらで証明できます。
その他、いろいろな方法がありますので、お気軽にお問い合わせください。
あわせて取得したほうが良い工事業種
建設工事は1つの業種だけで進められる場合はほとんどありませんので、それぞれの許可を持つ専門工事業者が受け持つことになります。関連する業種もあわせて取得しておくことができれば、事業の競争力や信頼がアップします。
ただし、取得することが出来そうな許可をやみくもに取得してもあまり効果がありません。次のようなポイントに絞って検討されることをおすすめします。
① 主な工事とは別に、許可が不要な軽微な工事を施工している場合
② 付帯工事として、関連受注及び自社施工している場合
「電気通信工事業」にあわせて取得したほうがよい工事業種としては、「電気工事業」がございます。
【具体事例】横浜市南区での電気通信工事業取得事例
「電気通信工事業」(神奈川県知事・一般)の申請も、かもめ行政書士法人にお任せください!
かもめ行政書士法人では、横浜市を始め、神奈川県知事・一般「電気通信工事業」における実績もございます。「電気通信工事業」に関わる建設業の許可申請、業種追加、許可更新にも対応しております。