鉄筋工事業
建設業許可には、28種の業種があります。 ここでは、神奈川県知事(一般)における「鉄筋工事業」について、要点をまとめます。
鉄筋工事業の建設業許可を取得するには
「鉄筋工事業」の建設業許可を取得するには、次の5つの要件を満たす方法が一般的です。 ① 「鉄筋工事業」の会社の役員または個人事業主を5年以上経験している ② 「鉄筋工事業」の技術者としての経験を10年以上積んでいる ③ 銀行預金が500万円以上ある ④ 不誠実でない ⑤ 欠格事由に該当しない ①の役員や事業主の経験は、合算でも大丈夫です。 また、他の業種の経営経験もクリアする方法があります。 ②は、国家資格でクリアする方法などもあります。 ③は、決算書の「純資産」という額でもクリアできます。 その他、いろいろな方法がありますので、お気軽に質問してください。
鉄筋工事業の建設業許可に有利な資格
『資格があれば実務経験はなくても大丈夫!』 ということを聞かれたこともあると思います。 「鉄筋工事業」では、次のような資格をお持ちの方を専任技術者とすることで、クリアが可能です。 > 1級建築施工管理技士 > 2級建築施工管理技士(躯体) > 技能検定 鉄筋組立て・鉄筋施工
鉄筋工事業の工事について
建設業許可で鉄筋工事とされる具体的な工事
建設業許可で「鉄筋工事」とは、棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組立てる工事とされています。 工事の名称で具体的な例としては、鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事などです。
他の工事業種との違い
「鉄筋工事」は比較的、他の工事業種と紛らわしい部分はない工事業種といえるでしょう。
あわせて取得したほうが良い工事業種
建設工事は1つの業種だけで進められる場合はまれです。 それぞれの許可を持つ専門工事業者が受け持つことになりますが、関連する業種であればあわせて取得しておくことで、事業の競争力や信頼がアップします。 やみくもに、取得することが出来そうな許可を取得してもあまり効果がありませんので、次のようなポイントに絞って検討されると効果的です。 ① メインとなる工事とは別に、許可が不要な軽微な工事を施工している場合 ② 付帯工事として、関連受注及び自社施工している場合 >>> 「鉄筋工事業」に合わせて取得したほうがいよい工事業種は、型枠工事を受け持つ「大工工事業」、コンクリートの打設を受け持つ「とび・土工工事業」が考えられます。
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弊行政書士事務所では、横浜市・川崎市を始め、神奈川県知事・一般「鉄筋工事業」における実績もございます。「鉄筋工事業」に関わる建設業の許可申請、業種追加、許可更新にも対応しております。