建設業許可における「誠実性」について

2014-06-18
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Q:建設業許可の「誠実性」というのは、どういうものでしょうか?

A: 建設業許可の「誠実性」とは、「法人、役員、支店長、営業所長、個人事業主等が請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかにないこと」と言われます。

もう少し細かく書くと、
・建築士法、宅地建物取引業法で「不正」「不誠実な行為」をして、5年を経過していない場合、建設業許可申請を行うことができません。また、暴力団の構成員である場合も許可は下りません。

ア.「不正な行為」とは、請負契約の締結または履行の際の詐欺、脅迫、横領等、法律に違反する行為のことを言います。文書偽造も「不正な行為」に該当します。

イ.「不誠実な行為」とは、工事内容、工期等請負契約に違反する行為のことを言います。簡単に書くと、契約で決められた内容を違反することです。

*建設業許可申請においても、「暴力団の構成員」を認めない記述が度々手引きに書かれています。誠実性の箇所では、太字で「暴力団の構成員でないこと」と大きく手引きに書かれています。この表示を見るだけで、暴力団を一切認めないという行政の対応が垣間見れます。

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