建設業許可申請に「解体工事業」追加

2014-06-20
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少し前になりますが、建設業関係の法改正が可決、成立されました。

・公共工事品質確保促進法
・建設業法
・入札契約適正法

今回法改正の背景として、建設投資の大幅な減少による受注競争の激化、その結果によるダンピング受注や下請企業へのしわ寄せと言われています。加えて過酷な労働環境による離職者が増える一方で、若い入職者も減少しています。

こういった背景を受けて、ダンピング受注を防止したり、公共工事を受注した業者が適正に利潤を確保できるようにするための責務を発注者(公共工事を発注する側)に課すことになりました。

ご存じのように、公共工事は元請からはじまり、多くの下請業者まで関わってきます。
適正な利潤が業界全体に行きわたるようになることが望まれます。

他にも公共工事に関わる業者や技術者を、中長期的な視点で育成し、確保することも促進していこう、という目的もあります。

建設業法の改正では、今回43年ぶりに「解体工事業」が追加されることになりました。これまで建設業許可申請は28種類に分かれていましたが、これまで「とび・土工・コンクリート工事」に含まれていた解体工事を独立する格好です。(横浜市・神奈川県も該当致します。)

維持更新時代の到来に伴い、解体工事の実態が変化していることが主な背景です。解体需要が増加する中、また安全面での配慮も必要な中、解体工事の技術水準を確保し、適正な工事が行われるようにしていくことが、今回の趣旨です。それに伴い解体工事施工技術士の資格も更に普及していくことになると考えられます。

解体工事業の新設には経過措置が設けられ、公布日から5年間は引き続き、新しい業種区分で許可を受けなくても、解体工事業を続けることができるそうです。その間に必要となる資格を取得するなど、準備を行う必要もございます。

また暴力団排除についても、一段と踏み込まれ、「建設業許可に係る暴力団排除条項を整備するとともに、受注者が暴力団と判明した場合に公共発注者から行政庁への通報を義務付け」も掲げられています。

下記の資料は、国土交通省ホームページに掲載されている「建設業法等の一部を改正する法律案」です。
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000248.html

https://kensetsugyou-shinsei.com/wp-content/uploads/2014/06/建設業法改正.pdf

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