大和ハウス工業(株)の建設業法に基づく処分による、営業停止命令及び自粛に至った理由
横浜市をメインに、神奈川県で建設業許可をサポートしています、かもめ行政書士法人です。
2021年11月17日に大和ハウス工業株式会社に対して、国土交通省近畿地方整備局は営業停止処分を下しました。
建設業法第28条第3項に基づく営業停止命令の内容
①停止の対象となる営業の範囲
●電気工事 に関する営業のうち、民間工事に係るもの
(電源移設工事や太陽光発電所施設工事などの単独工事)
地域:北海道、群馬県、栃木県、埼玉県、茨城県、千葉県、東京都、
神奈川県、山梨県、長野県、新潟県、富山県、石川県、福井県、
滋賀県、京都府、奈良県、和歌山県、大阪府、兵庫県の区域内
●管工事 に関する営業のうち、民間工事に係るもの
(空調工事や給排水工事などの単独工事)
地域:鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県の区域内
②期間
2021年12月2日から2021年12月23日の22日間
なぜ、営業停止までなってしまったのでしょうか。
施工管理技士の技術検定試験における実務経験の不備のため
施工管理技士の検定試験を受験するにあたり、一部の社員について、必要な実務経験の期間を充足していない状況で受験し、施工管理技士の資格を取得した、とありました。
実務経験の期間
技術検定試験において、試験機関は毎年作成されている技術検定試験の受験の手引きで、受験に必要な実務経験の年数などの要件を公表しています。
各検定試験に、最終学歴や取得している資格と、指定学科の卒業の有無により、実務経験が定められています。
【参考】建設産業・不動産業:技術検定制度 – 国土交通省 (mlit.go.jp)
実務経験の期間の数え方
実務経験の一定期間(1年間等)で認められる工事の経験は1件となります。
ある施工管理技士の受験資格として実務経験とした場合、他の施工管理技士の受験資格としての実務経験として、数えることができません。
期間の重複ができない、という事になります。
実務経験としてカウントできる工事
大臣許可で10年実務経験を証明する場合。
建設業許可の専任技術者の要件を満たすには、①国家資格、②10年以上の実務経験、③申請業種に対応した学科を卒業+3~5年の実務経験のいずれかになります。
「国家資格」を持たれている場合は、資格証の控えを提出すればよいので、さほど準備に苦労することはございませんが、「10年以上の実務経験」を証明するには、準備に苦労しやすいです。
神奈川県の場合、1年に1件以上の契約書、注文書、または請求書で済みますが、関東地方整備局へ申請する場合、1年につき3~5件程度の契約書、注文書・請書のセットを提出致します。
具体的な件数は言われていませんが、1年に1件では少なすぎで、東京都のように毎月分用意するなら、それは多すぎといった印象でした。
実務経験資料でのポイント
先程、実務経験の資料として、「契約書または注文書」と書きましたが、それらの書類を見て、申請する業種と分かることが不可欠です。
例えば、電気通信工事業の場合は、無線通信工事、データ通信工事やLAN工事などの記載が書面で分かることが大切です。10年実務経験で証明する際は、過去10年前の資料も必要になりますので、文書保管が大事になってきます。
また、神奈川県では、請求書とその入金資料の控えでも認められますが、大臣許可では、請求書とその入金資料は認められないことになっています。
かつて建設業許可のあった会社に勤務していたときも、実務経験と認められますが、あくまでも申請業種と同じ業種であることが条件です。
常勤性について
常勤性の証明は、社会保険加入をもって証明致します。神奈川県では、社会保険の他、源泉徴収票等も認められています。大臣許可の方が常勤性を確認する資料は限られています。
建設業許可を申請して許可が下りるまでの審査期間
許可のご相談を受けるときに、よく審査期間についてご質問を受けます。
大臣許可の場合、約90日かかります。神奈川県の場合、約50日、東京都の場合、約30日なので、都道府県知事許可に比べ大臣許可の方が審査期間が長いです。
そのため、許可が下りるときから逆算して準備を早めに取り掛かるのをお勧めしています。
東京都の審査期間が約30日と話すと、「東京都の方が易しいのですか?」と言われる方がいますが、1次審査のハードルはかなり高く、相当細かい指摘を受けます。
まとめ
今回は大臣許可について、ポイントを絞って書きましたが、注意するポイントはこの他にもございます。神奈川県知事許可に比べ、大臣許可の方が難易度は高いため、早めのご準備をお勧めいたします。
【参考】弊社HP(電気通信工事業)
かもめ行政書士法人では、神奈川県知事の他、大臣許可にも対応していますので、大臣許可をお考えの方もご遠慮なくお問合せ下さい!