建設業許可取得後、決算変更届以外に押さえるポイント。
横浜市西区にて、建設業許可のサポートをしている、かもめ行政書士法人です。
苦労して、ようやく建設業許可を取得できて一安心される、建設業者の方は多いことと思います。
「建設業許可を取得後、決算変更届が毎年あります。」と話すと、面倒そうな顔をされる方もいます(笑)。
【参考】決算変更届について
今回は、建設業許可を取得後、決算変更届以外に気を付けることを書きます。
建設業許可取得後、登記を変更する度に、「変更届」が発生する。
建設業許可を取得後、登記を変更すると、変更届があります。
具体的には、以下のものがあります。
・商号変更、(株式会社などへの)組織変更
・営業所の所在地・名称変更
・営業所の電話番号、郵便番号変更
・従たる営業所の新設または廃止
・資本金額変更
・役員の新任、辞任・退任、代表者の変更
・支配人の新任、退任
・経営業務の管理責任者(経管・けいかん)の変更
・専任技術者(専技・せんぎ)の変更
経管・専技の変更など登記と関わらないものもありますが、登記を変更すると、変更届をすることは多いです。
株式会社の場合は、役員の重任登記がある。重任は許可更新要件。
株式会社の場合、役員重任登記があります。簡単に言えば、重任とは役員任期の更新ということです。
なお、個人事業主、有限会社などの場合、重任手続きは必要ございません。
株式会社の役員任期は、定款に記載されています。取締役の任期は原則2年、監査役の任期は原則4年ですが、定款に定めれば、最長10年まで伸長することができます。
弊行政書士法人にて株式会社設立のご依頼をされる方は、役員任期を10年にされる方が多いです。
役員重任登記を行う時は、登録免許税に加え、専門家への報酬も発生致します(専門家に依頼する場合)。
役員任期を10年にすると、手数料を少なくできますが、役員重任のことを忘れてしまうことも多いことに気づきました。
さらに、「役員の重任って何?」と聞かれる社長も少なくありません。
しかも、建設業許可の更新を行う場合、役員重任を行っているか、チェックされます。
弊行政書士法人も、建設業許可・更新の際、役員重任を行っているか、登記簿にて確認を致します。
役員重任登記を行っていない場合、過料を科されることがある。
役員重任登記を怠ってしまうと、裁判所から過料(罰金)を科されることがあります。
実は裁判所からの過料がいくらかは定められておらず、裁判所の判断によって通知されます。
弊行政書士法人も許可更新のときに確認していたため、役員重任期限を数年経って、重任が必要なことに気付くこともありました。
この後、「後から裁判所から過料の通知が来てしまった」と話される会社様が次々出てきましたので、今では、弊行政書士法人では重任期限を顧客リストに加え、期限が到来した時に連絡することにしました。
まとめ
建設業許可を取得しても、変更届を必要に応じて行うことが求められます。また、株式会社の場合、定款に定められた役員任期ごとに、重任登記を行う必要があります。役員重任は、社長もつい忘れがちの場合もある一方、期限を超えても対応していない場合、裁判所より過料を科されることもあります。
【併せてお読みください。】法務局・「役員の変更の登記を忘れていませんか?」