神奈川県の建設業許可・決算変更届について

2020-12-08
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横浜市西区で、神奈川県の建設業許可をサポートを行っています、かもめ行政書士法人です。

今回は、建設業許可を取得した後の手続きの中で「決算変更届」について、お話ししたいと思います。

年に1度なので忘れやすい手続きですが、決算変更届は、法律に定められた重要な届出です。

 

建設業許可の決算変更届(決算報告)とは?

建設業許可を取得した後は、ほっと一安心…ではなく、毎事業年度終了後4箇月以内に工事経歴書、財務諸表等を「決算変更届」として提出しなければなりません。
例えば、8月決算の会社の場合は、12月中に建設業許可・決算変更届を提出しなければなりません。

【参考】神奈川県HP「許可後の手続き」

 

決算変更届を提出しないとどうなるのか?

決算変更届の提出は法律で定められており(建設業法第11条)、決算変更届を提出しない建設業者は、罰金刑等の対象となる場合があるほか(建設業法第50条)、経営事項審査を受けられず公共工事等に参加できなくなってしまいます。

また、神奈川県では、「建設業許可業者名簿(Excel版)」に決算変更届の提出状況も反映されています。

提出期限に遅れると、「始末書」の提出を求められる場合もあります。

 

決算変更届にて作成する書類

建設業許可・決算変更届にて作成・用意する書類は以下のものです。

・決算変更届
・工事経歴書(様式第2号)
・直前3年の工事施工金額(様式第3号)
・財務諸表(法人用と個人用は異なります)
・事業報告書(株式会社の場合)
・納税証明書(事業税…知事許可の場合)

 

提示書類(窓口申請の際、持参する書類)

・現在有効な許可申請書の副本
(商号、代表者、所在地などに変更事項があった場合は、その変更届出書の副本も持参)
・前年度の決算変更届の副本
※令和3年11月からは、郵送、窓口いずれの申請もOKになりました。
なお、郵送申請の際、提示書類は郵送する必要はなくなりました。

窓口: 建設業課横浜駐在事務所(かながわ県民センター4階)

 

5年に1度の更新の前に、まとめて提出できないのか?

「知り合いに、更新前に5年分まとめて届出をした、という方がいるのですが、可能なのでしょうか?可能であるとすれば、1年に1回行うよりも楽な気がするのですが…」
という方もいらっしゃるかもしれません。

結論から言うと、神奈川県は決算変更届5年分まとめての提出、受付はしてもらえます。
しかし、弊行政書士法人では、このような提出をお勧めしておりません。

5年に1度の更新の前に一気にまとめて行った場合、5年分の分量が多くて間に合わずに、更新の提出期限を過ぎてしまった…なんてことになる可能性もあります。
そのため、きちんと期限を守って、1年ごとに提出することが大切です。

【関連】「決算変更届の大切さ」

 

経審を受けている場合、決算変更届の対応は早目に!

経審(経営事項審査)を受けている建設業者様は、経審の手続きをスムーズに行うためにも、建設業許可の決算変更届の期限に関係になく、早めに提出することが大切です。

経審では、申請する業種の工事経歴書まで確認を行われ、業種ごと請負金額の大きい順に上位5件(コロナ禍では上位3件)工事実績を証明する資料の控えも提出することになります。

 

建設業許可の取得後は、他にも提出するものがあるか?

決算変更届のほか、役員を変更した、資本金額を変更した、営業所を移転した、等の場合にも、それぞれの期限内に「変更届」の届出を提出することが必要です。

当法人では、そのような届出の漏れがないよう、決算変更届の案内を行い、年に1度訪問させていただくことで、決算変更届の他、申請すべき変更内容はないか、ヒヤリングさせていただいております。

決算変更届をまだ提出していない、あのときの変更は届出が必要なのか?等、もし不安なことがあれば、いつでもご相談ください。

横浜市・神奈川県で建設業許可をお考えの方は、実績豊富なかもめ行政書士法人にお気軽にお問合せ下さい!

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