横浜市鶴見区の事例(4)

2016-10-29
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%e5%86%85%e8%a3%85%e4%bb%95%e4%b8%8a%e5%b7%a5%e4%ba%8b%e6%a5%ad横浜市鶴見区の内装仕上工事業の方からご依頼をいただき、申請を行いました。
今回の申請のポイントは以下の3点です。
1. 個人事業主から法人成りした場合、廃業届の提出が必要
2. 確定申告書の「事業種目」に注意する
3. 請求書や通帳を準備する

 

個人事業の廃業届を忘れずに!

法人成りとは、個人事業主が手続きを行って株式会社や有限会社などに法人化することです。
法人成りする場合、個人事業のほうは廃業することになりますので、「個人事業の開業届出・廃業等届出書」を、廃業した日から1ヶ月以内に税務署に提出します。
建設業許可の申請で注意しなければならないのは、個人事業主だった期間と法人成りしてからの期間にまたがって「経営業務の管理者」の経験を証明する場合、個人事業の廃業届のコピーを提出する必要があるということです。
経営業務の管理者の経験証明は、申請する業種と同じ業種の経験なら5年、他の業種の経験なら7年必要です。
個人事業の廃業届は大切に保管しておきましょう。

確定申告書の「事業種目」には何を書けばいいの?

今回のお客様は、法人成りしてからの確定申告書の事業種目が「建築工事の請負、設計等」になっていました。このように、確定申告書の事業種目で内装仕上工事業であることがわからない場合、確定申告書だけでは経営業務の管理者の経験を証明することができません。
確定申告書の事業種目は、「建築業」「建設業」「リフォーム業」などのあいまいな書き方ではなく、「内装業」「内装仕上工事業」など業種がはっきりわかる書き方をするほうが良いということです。
法人の場合は税理士に確定申告書の作成を依頼している場合がほとんどだと思いますが、建設業許可を取得するときのことを考えて、事業種目については税理士と相談されることをおすすめいたします。

しかし、事業種目が「建築業」「建設業」「リフォーム業」になっていたからといって、建設業許可を取得できないわけではないのでご安心ください。
この場合は、内装仕上工事業を行ったことがわかる契約書や注文書・請求書と、その金額が実際に入金されたことがわかる銀行の通帳を、1年につき1枚ずつ提出します。詳しくはこの下で説明します。

工事の請求書と銀行の通帳はセットで保管!

経営業務の管理者の経験だけでなく、専任技術者の実務経験を証明するときにも必要となるのが、実際に請け負った工事の契約書、注文書、請求書などです。請求書の場合は、さらに、「入金確認資料」というものが必要になります。

入金確認資料は銀行の預金通帳を提出します。例えば請求書の金額が10万円だったら、その10万円が振り込まれたことが書いてある通帳が必要です。申請の際、日付と金額で厳しくチェックされます。
経営業務の管理者の経験なら5年もしくは7年、専任技術者の実務経験なら10年分の書類と入金確認資料が必要です。つまり、建設業許可を申請するときには、最大で10年分の通帳をさかのぼって準備していただくことになります。

では、もしも古い通帳が見つからなかったら?または、処分してしまっていたら?
その場合、銀行で「取引明細書」を発行してもらう必要があります。
銀行の取引明細書とは、過去の通帳に書いてあった内容を紙に印刷してもらったものです。
銀行によって異なりますが、取引明細書の発行には1枚ごとや1ヶ月ごとの手数料がかかります。銀行に行く前に、何年何月の取引について発行すればよいか、きちんと決めておきましょう。

まとめ

建設業許可の申請には、過去にさかのぼって多くの書類が必要となります。
また、書類だけでなく通帳などの資料も必要です。
今すぐに建設業許可の申請をお考えではなくても、建設業を営まれているのであれば、こういった資料を大切に保管しておかれることをおすすめいたします。

「他にどんな書類が必要?」「確定申告書の事業種目が◯◯になっているんだけど、いいのかな?」といった疑問がありましたら、かもめ行政書士法人にお電話もしくはメールでお問い合わせください。相談料は無料で、平日夜19時まで、日祝日も対応しております。

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