建設業における許可制度の役割

2014-07-10
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建設業許可は、誰のために存在するのか?

建設業は、発注する人と仕事を受注した人による請負契約に成り立っています。請負とは、「仕事を完成することを約束し、相手はその仕事の結果に対して報酬を渡す」といったものです。

しかし現実的には口頭契約が行われることも多く、住宅の新築まで口約束で仕事が進むことがあることが言われています。

よく言われることの中に、「いくら書面で契約を交わしても、常に契約通りに施工がなされているか工程ごと発注者が確認するなどいうことは不可能に近い」ということが挙げられます。さらに請負業者がすべての工程を単独で施工するのではなく、下請業者が施工することで、さらに問題を複雑にしてしまっています。

そのため、発注者である国民を法律で保護し、建設業界の技術的側面、経営的側面を法律によって支援することを目的に、許可制が取られるようになりました。すなわち、「建設業許可」とは、国民(発注者)を不正工事などの契約不履行から保護することが第一の目的となっているのです。

許可における指定区分について

建設業の許可は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事と26の専門工事業種(これから解体工事業が追加され27業種に増えますが)に分類されそれぞれの業種ごとに許可される仕組みとなっております。

また、28(または29)業種中2つの一式工事と26(27)の専門工事業の中で電気工事業、管工事業、舗装工事業、鋼構造物工事業、及び造園工事業を指定建設業とされています。その理由は指定建設業は、工事が大規模かつ複雑で複数の工種が組み合わされているためです。

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