建設業許可「解体工事業」新設について

2016-06-09
Pocket

油圧ショベル平成28年6月1日に建設業の許可に係る業種区分を見直して、解体工事業が新設されました。この改正において、解体工事の事故を防ぎ、工事の質を確保するため、必要な実務経験や資格のある技術者を配置することが定められました。

 

解体工事業新設に伴う法律上の経過措置について

平成28年6月1日の改正法施行日において、とび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間(平成31年5月末まで)は、解体工事業の許可を受けずに解体工事をすることができます。

また、とび・土工工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者としての経験とみな
されます。

 

解体工事の内容について

「解体工事」は、改正前の「とび・土工・コンクリート工事」の区分の中から、「工作物の解体を行う工事」が該当します。

総合的な企画、指導、調整等の中で行われる土木工作物や建築物の解体工事(例:一戸建て住宅を壊して新築住宅を建てる等)については、改正前のまま「土木一式工事」「建築一式工事」となります。解体工事のみ(例:一戸建て住宅を壊して更地にする等)の場合は、「解体工事業」で施工となりました。

現在、「とび・土工・コンクリート工事」で解体を行っている分は、3年後(平成31年6月)からは「解体工事業」となります。現在の注文書、工事請負契約書等の内容を、今のうちからとび工事と別にしておくとスムーズに手続きができます。

 

解体工事業の技術者要件について

<特定建設業の専任技術者(監理技術者)>

・1級土木施工管理技士

・1級建築施工管理技士

・技術士(建設部門または総合技術監理部門(建設))

・主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

 

<一般建設業の専任技術者(主任技術者)>

・監理技術者の資格のいずれか

・2級土木施工管理技士(土木)

・2級建築施工管理技士(建築または躯体)

・とび技能士(1級)

・とび技能士(2級)合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験者

・建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士

・大卒3年以上(指定学科)、高卒5年以上(指定学科)、その他10年以上の実務経験者

・土木工事及び解体工事業、建築工事及び解体工事業、とび・土木工事業及び解体工事業のいずれかの建設工事に関し12年以上の実務経験があり、解体工事業に係る建設工事に関し8年以上の実務経験者

※平成27年度までの既存資格者については、解体工事に関する実務経験または登録解体工事講習の受講が必要です。 順次発表になりますので、発表されましたらお知らせいたします。

 

「解体工事業」「解体工事業の登録」を始め、建設業許可に関することでしたら、横浜市、川崎市、神奈川県の許可に精通した、かもめ行政書士法人にお任せ下さい! 

平日夜19時まで、日祝日もご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

Pocket

Copyright(c) 2014-2019 かもめ行政書士法人 All Rights Reserved.
Top