「個人事業主でも建設業許可は取れるのでしょうか?」

2016-05-31
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横浜市西区にて、建設業許可をサポートしている、かもめ行政書士法人です。

弊行政書士法人にても「個人事業主でも建設業許可を取ることができるのですか?」という質問のお声を頂くことがあります。

端的に言いますと、条件を満たせれば、個人事業主でも、建設業許可の取得はできます

個人事業主の建設業許可申請の場合も、法人のときと基本的な要件は同じで、まずは以下5つの条件があります。

 

1.「経営業務の管理責任者」の方がいること。

令和2年10月に建設業法が改正され、「適正な経営体制」が整っていることとなりました。その中に、「建設業にて、5年以上個人事業主や役員した経験があること」という条件があります。この方は「経営業務の管理責任者」と言われ、許可に携わる方々は、略して「経管(けいかん)」と呼ばれます。

役員経験の場合だと、登記簿謄本を用いることが多いですが、個人事業主の場合、確定申告書や請求書、注文書などで証明します。

神奈川県では、確定申告書の事業種目や、1年に1件以上建設業を証明できる請求書や注文書を用意することになります。請求書の場合は、入金を確認できる銀行通帳も必要になります。

 

2.「専任技術者」の方がいること。

よく「実務経験10年で建設業許可を取りたい。」と言われる方がいらっしゃいますが、この内容は、専任技術者の条件になります。

専任技術者は、略して「専技(せんぎ)」とも言われます。

専任技術者は、10年以上の申請業種の実務経験や国家資格などで、条件を満たせます。

実務経験10年にて申請する際、神奈川県では、経管と同じく、確定申告書の事業種目や、1年に1件以上建設業を証明できる請求書や注文書を用意することになります。請求書の場合は、入金を確認できる銀行通帳も必要になります。

なお、経営業務の管理責任者と専任技術者はを1人で兼ねることは認められています。

 

3.請負契約に関しての誠実性

個人事業主の方などに対し、詐欺、脅迫、横領などの法律に触れる「不正行為」を行う恐れがあるような者と請負契約をしてはいけないというものです。

 

4.500万円以上の財産を証明すること。

金融機関にて発行の500万円以上の預貯金残高証明書や、確定申告書の貸借対照表より500万円以上の純資産があること、にて財産的基礎を証明いたします。

500万円以上の預貯金残高証明書の有効期限は、残高日から1か月しかないので、残高証明書取得のタイミングは注意する必要があります。

 

5.欠格要件に該当しないこと。

破産してその後復権していない(「破産者」でなくなったことです。)、暴力団員、成年被後見人や被保佐人、直近5年以内に禁固・罰金刑を受けている、許可の取り消しを受けている方などは欠格要件に該当するのですが、個人事業主の方や、法人であれば、役員、支店長、営業所長などの方が対象になります。

 

個人事業主のときに建設業許可を取得し、その後法人化したら。

個人事業主のときに建設業許可を取得し、その後法人化した場合、令和2年10月までは、建設業許可の廃業届を提出し、新たに法人での建設業許可を取り直していました。

令和2年10月以降は、建設業許可の承継制度が施行され、個人事業主の建設業許可を引き継げるようになりました。

しかし、承継の申請書類は30~40種類にわたり、個人事業主と法人間の譲渡契約書も含まれています。

個人事業主の廃業届の廃業日も、建設業許可の承継の認可日と合わせるなど細かい対応も必要です。(通常であれば、法人設立日の前日を個人事業主の廃業日とするのですが、建設業許可となると、許可のルールが適用されます。)

弊行政書士法人では、会社設立も300件以上実績がありますので、会社設立のサポートも行えます。

 

横浜市、神奈川県にて建設業許可をお考えの方は、かもめ行政書士法人にお任せ下さい!個人事業主の方での建設業許可取得や、法人化での許可承継手続きの経験もございますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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