許可換え、般・特新規について

2016-05-10
Pocket

212497

建設業許可には以下の区分があります。

  • 大臣許可または知事許可
  • 特定建設業許可または一般建設業許可

営業所の所在地の状況や、どういった工事を請け負うかによって取得する建設業許可の区分を選択します。建設業許可取得後に状況が変わった場合は、許可の区分を変更する必要があります。

大臣許可・知事許可の区分

建設業の営業所の所在地が1つの都道府県の区域内のみにある場合は、その都道府県の知事が許可をします。これが知事許可です。
営業所が2つ以上の都道府県に所在する場合は、国土交通大臣が許可をします。これが大臣許可です。
同じ業者が大臣許可と知事許可を両方受けることはできません。したがって、以下の場合は申請を行う必要があります。

  • 知事許可を受けた業者が他の都道府県にも営業所を設けた場合。(知事許可→大臣許可)
  • 知事許可を受けた業者が、その都道府県内の営業所を全て廃止して他の都道府県に営業所を移した場合。(知事許可→他の都道府県の知事許可)
  • 大臣許可を受けた業者が、1つの都道府県のみに営業所を残して他の都道府県の営業所を全て廃止した場合。(大臣許可→知事許可)

こういった申請を「許可換え」といいます。

※建設業の営業所とは
建設工事の請負契約を締結する事務所のことです。営業所であるための最低限の要件としては、契約を締結する権限を委任された者がいることと、事務所としてのスペースや備品・機器を備えている必要があります。

特定建設業・一般建設業の区分

発注者から直接建設工事を請け負った業者が、3,000万円以上(建築一式の場合は4,500万円以上)の工事を下請に出すためには特定建設業許可が必要になります。それ以外の場合は、一般建設業許可でよいことになります。
この金額は下請契約に係る消費税、地方消費税を含んだものです。また、2つ以上の工事を下請に出す場合は、それらの下請金額を合計したものです。
特定か一般かを判断するのは下請に発注する金額であり、建設工事を請け負う金額ではありませんのでご注意ください。特定建設業許可が必要なのは元請業者のみです。下請業者は、再下請金額に関係なく特定建設業許可は不要です。

以下の場合は新たな許可の申請が必要です。

  • 一般建設業許可のみ受けている業者が、特定建設業許可が必要になった場合。
  • 特定建設業許可を受けている業者が、特定建設業の要件を満たさなくなった場合。(特定建設業は、財産的要件と専任技術者の要件において一般建設業よりも厳しい基準となっています。)

このように、現在と異なる区分の建設業許可を取得することを「般・特新規」といいます。

かもめ行政書士法人は、建設業許可に関わる申請を年間50件以上行っている実績があります。建設業許可(新規、更新、許可換え、般・特新規など)についてのご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。平日夜19時まで、日祝日もOKです。

Pocket

Copyright(c) 2014-2019 かもめ行政書士法人 All Rights Reserved.
Top