産業廃棄物・収集運搬業許可における表示義務について

2017-06-19
Pocket

横浜市西区にて、建設業許可などのサポートをしています、かもめ行政書士法人です。

弊行政書士法人においても、神奈川県や東京都の産廃許可(収集運搬業許可・積替え保管なし)のお問合せやご依頼をいただくことが増えてきました。

コンプライアンス(法令遵守)の意識が高まり、産業廃棄物・収集運搬業許可を取得しないと、産業廃棄物を運搬できない仕組みに、工事などの現場も変わってきました。

産業廃棄物・収集運搬業の許可を取得した後、実際に産廃の運搬を始める際には注意しなければならないことがあります。

その中で典型的なものが、運搬車両の表示義務があり、今回は「運搬車両の表示義務」について解説します。

産業廃棄物・収集運搬業許可の対応範囲は?

産業廃棄物・収集運搬業許可を取得される方は、建設業許可を持たれていることも多いです。

そのため、産業廃棄物・収集運搬業許可と建設業許可の違いについて、お客様よりご質問を頂くことがあります。

建設業許可を取得しますと、取得業種の請負金額500万円以上の工事を、全国にて行えます。

一方、産業廃棄物・収集運搬業許可は、産業廃棄物を収集する場所と、運搬する場所の両方で許可が必要になります。

例えば、産業廃棄物を収集する場所が東京都内で、運搬する場所が神奈川県であれば、東京都と神奈川県の産業廃棄物・収集運搬業許可を取得する必要があります。

産廃運搬車両の「表示」とは?

環境省廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課によると、「産業廃棄物を収集運搬する際には、その運搬車の両側面に、次の項目を表示しなければならない」とあります。
(委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合)

1. 「産業廃棄物収集運搬車」
2.業者名
3.許可番号(下6桁以上)

1は5cm以上、2と3は3cm以上の大きさの文字で書かなければならないという決まりがあります。

この表示は車に直接書かなくても、マグネットシートのように着脱可能なものでも問題ありません。
ただし、原則として印刷された文字になります。
また、覆いによって文字が隠れてしまったりすると、表示義務違反になりますのでご注意ください。

許可番号の表示は下6桁でいいの?

許可番号とは、産業廃棄物処理業許可ごとに付与される10桁及び11桁の番号のことです。
許可番号は以下のような構成になっています。
 都道府県・政令市番号(2桁または3桁)
 行の種類を表す番号(1桁)
 都道府県・政令市が自由に指定できる番号(1桁)
 固有番号(6桁)

例えば、神奈川県と東京都の両方で産廃の収集運搬許可を取得した場合、許可番号は2つ付与されることになります。
その場合でも下6桁の固有番号は共通です。
そのため、運搬車両には下6桁の固有番号を表示すればよいということになっているのです。

弊行政書士法人では、産業廃棄物・収集運搬業許可を取得されたお客様向けに、運搬車両用のステッカー(マグネットシート)等にも対応しております。

【参考】「産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務」(環境省HP)

 

神奈川県や東京都の産廃許可(収集運搬業許可)をお考えの方は、かもめ行政書士法人へお任せ下さい!埼玉県や千葉県での実績もございます。初回相談料は無料ですので、お気軽にお問合せ下さい。

Pocket

Copyright(c) 2014-2019 かもめ行政書士法人 All Rights Reserved.
Top