川崎市の建設業の会社様の建設業許可をサポートしました。
横浜で建設業許可をサポートしている、かもめ行政書士法人です。
今回、川崎市の建設業の方より、建設業許可をサポートいたしましたので、ポイント解説をいたします。
モルタル工事を中心に長年工事をされ、法人に変更されて1期経っていました。
建設業許可の取得を考えられたきっかけ
初回相談時に、建設業許可が必要な理由をお尋ねしましたが、その際、「人材不足で、外国人の方の雇用を考えていて、そのために、建設業許可が必要」と話されていました。
外国人の雇用と言えば、以前は中国の方、少し前までは、ベトナム人、今(2024年)では、インドネシア人の方と次々変わってきています。
また、外国人雇用についても、2027年には「技能実習制度」から、「育成就労制度」に移行される予定です(2024年現在)。今、建設業許可を通して関わる建設業の会社様と話しても、人手不足で、工事現場では外国人がいるのが当たり前になったことを伺うようになりました。
国交省においても、2022年では、建設分野で活躍する外国人の方は11万人に上る資料があります。
建設業許可を10年実務経験で取得をお考えのときに、大切なこと。
弊行政書士法人にて、建設業許可サポートの件数は300社を超えますが、「10年実務経験」にて新規取得を考えられている方が多いです。
建設業許可は、申請する工事業種(内装、とび・土工、塗装など)の実績資料を求められることがあります。神奈川県では、1年につき1件以上の資料を提出することになっています。また、経験資料は、契約書、注文書、請求書のうちいずれかですが、確定申告書の「事業種目」の内容を活用できる場合もあります。
神奈川県の建設業許可も、取得できる方法は複数ありますので、どの方法がよいか、過去の資料を拝見しながら、アドバイスを行っています。
「10年実務経験」をお考えの際は、過去10年分の資料を極力そろえておくことが大切です。
中でも、個人事業主から法人に途中切り替えた場合、「廃業届」など個人事業主の資料も引き続き保管していくことが重要です。
建設業許可はあくまでもスタート。
建設業許可に必要な資料が揃い、申請を行い、大きな問題がなければ、50日程度にて許可が下ります。
しかし、神奈川県でも、コロナ禍より郵送による申請も行えるようになった結果、要件を満たせていない申請も多いと言われたことがあります。
実際、ご自身にて建設業許可を申請し、幾度も補正を行っている中で、弊行政書士法人に途中から依頼された方もいらっしゃいました。
弊行政書士法人では、「建設業許可の取得は、あくまでもスタート」と捉えています。建設業許可の取得もハードルが高いのですが、許可をどう活用し、スキルやマネジメント力を高め、事業のどのように継続、発展させていくことも大切です。
建設業許可取得後に気を付けたいこと。
建設業許可は、取得しておしまいではなく、毎年決算報告があり、変更登記と連動して、変更届を提出したり、5年に一度更新を行うことになっています。
また、更新の場合、更新前までの、建設業許可の決算報告や変更届を行っておく必要があります。
まれに、仕事が忙しい等で、タイムリーに建設業許可の報告を行っておらず、溜まってしまう建設業の方もいらっしゃいますので、その際は、お早めのご対応をお勧めします。