清掃施設工事業
建設業許可には、28種類の業種があります。
ここでは、『清掃施設工事』について、要点をまとめます。
略語
『清』
建設工事の種類
清掃施設工事
建設業の種類
清掃施設工事業
内容
し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
例示
ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
他の建設工事業種と混同しやすいもの
公害防止施設を単体で設置する工事については、「清掃設備工事」ではなく、例えば排水処理設備は「管工事」、集塵設備は「機械器具設置工事」等に分類されます。
規模の大小を問わず浄化槽または合併処理浄化槽により、し尿を処理する施設を建設する工事は「管工事」になります。
ビル清掃などの清掃業務は建設工事には含まれません。
専任技術者になることができるのは
営業所に常勤する専任技術者には、10年の実務経験を有する技術者などのほかに、次のような資格を有することでなることができます(一般建設業の場合)。
・衛生工学「廃棄物管理」、「廃棄物処理」又は「汚物処理」・総合技術管理(衛生工学「廃棄物管理」又は「廃棄物処理」)
清掃設備工事業の建設業許可を取得するには
「清掃施設工事業」の建設業許可を取得するには、次の5つの要件を満たす方法が一般的です。
① 「清掃施設工事業」の会社の役員または個人事業主を5年以上経験している
② 「清掃施設工事業」の技術者としての経験を10年以上積んでいる
③ 銀行預金が500万円以上ある
④ 不誠実でない
⑤ 欠格事由に該当しない
①の役員や事業主の経験は、合算でも大丈夫です。
また、他の業種の経営経験もクリアする方法があります。
②は、国家資格でクリアする方法などもあります。
③は、決算書の「純資産」という額でもクリアできます。
その他、いろいろな方法がありますので、お気軽に質問してください。
あわせて取得したほうが良い工事業種
建設工事は1つの業種だけで進められる場合はまれです。
それぞれの許可を持つ専門工事業者が受け持つことになりますが、関連する業種であればあわせて取得しておくことで、事業の競争力や信頼がアップします。
やみくもに、取得することが出来そうな許可を取得してもあまり効果がありませんので、次のようなポイントに絞って検討されると効果的です。
① メインとなる工事とは別に、許可が不要な軽微な工事を施工している場合
② 付帯工事として、関連受注及び自社施工している場合
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「清掃施設工事業」に合わせて取得したほうがいよい工事業種は、「管工事」「水道施設工事」が考えられます。
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