経審・入札参加資格など、建設業許可を活かせることを解説。
横浜市西区にて、建設業許可をサポートしている、かもめ行政書士法人です。
建設業許可を取得後には、500万円以上の請負金額の工事を行えるのですが、今回は、建設業許可を活かして行える、経審(けいしん)、入札参加資格について紹介いたします。
経審(けいしん)・入札参加資格は、建設業許可がないと行えない。
建設業許可を取得することで、経審(けいしん)や入札参加資格を行うことができます。
経審(けいしん)を受けるには、建設業許可を取得する必要があり、入札参加資格を申請するときは、経審結果の「総合評定値通知書」を提出することになります。
そもそも経審とは何?
経審(けいしん)とは「経営事項審査」の略で、入札参加資格の申請のときの資料となります。
完成工事高、技術者、財務内容、社会性(社会保険、建退共などの福利厚生、ワークライフバランス、建設機械など)を加味して、客観的に評価した審査です。
平成6年の建設業法の改正から、公共工事の入札に参加しようとする建設業者は経営事項審査(経審・けいしん)を受けなくてはならないことになりました。
また、経審を受けただけでは、入札参加資格を得られるのではなく、入札参加を希望する自治体の要件を満たす必要があります。
経審によく出る「審査基準日」とは?
経審の資料を読んでいたり、担当の方に質問しますと、よく「審査基準日」という言葉が出てきます。簡単にいえば「審査基準日」とは決算日のことです。経審の準備をする前に、建設業許可の決算変更届を、決算日から4か月以内に、作成、提出をいたします。
経審の準備に取り掛かる時期は、決算日より4,5か月経った時期になります。そうすると、「審査基準日」のことを忘れがちになり、つい最近のことで考えてしまうこともあります。よって経審の対策を行うのは、審査基準日である決算日前になります。
経審の点数化のメリット
経審では、建設業者の完成工事高、技術者、財務内容、社会性(社会保険、福利厚生など)をすべて点数化して、総合的な評価が算出されます。
経審点数は一般公開されるため、誰でも経審情報を閲覧することができます。経審点数が高ければ、経営基盤もより安定していると言えます。(しかし、経審点数により格付ランクも決まりますので、格付ランクを意識する事例も実際にはあります。)完成工事高が上がり、技術者の方が国家資格を取得したり、若年層の技術者を採用したりすることで、経審点数は上がるようになります。
通常は公共工事に参入するため、経審を受けるのですが、中には経営力向上の指針として、経審を受ける建設業者もあります。
入札参加資格の注意ポイント。
1.申請する自治体により、システムや提出する資料は異なる。
神奈川県には、「かながわ電子入札共同システム」がありますが、横浜市、川崎市は独自に入札システムがあります。
横須賀市も横須賀市の入札システムがありますが、今後「かながわ電子入札共同システム」に加わることになります。
また、自治体により提出する書類は異なります。「かながわ電子入札共同システム」に入っている自治体でも、例えば、海老名市と藤沢市とでは、提出書類が若干異なります。
2.更新する時期は、経審のタイミングと異なる。
入札参加資格には、定期申請と随時申請の2つに分かれます。初めて、入札参加資格を申請するときは、随時申請のルールに従って申請します。一方、入札参加資格期間(通常2年間)を更新する際の手続きは、定期申請といいます。
令和5,6年度の定期申請は、令和4年10月や11月など自治体によって期限が設定されています。
一方、経審は1年7か月の有効期限となっています。