収集運搬・産廃許可もかもめ行政書士法人にお任せ!
かもめ行政書士法人では、横浜市を含めた神奈川県の産廃許可申請にも強みを持ちます。近年、法令遵守(コンプライアンス)の高まりを受け、建設業許可と併せて、産廃(収集運搬業)許可も取得される建設業者様もいらっしゃいます。
かもめ行政書士法人では、「1日でも早く産廃許可を取得したい!」あなたの応援を致します。
産業廃棄物処理業(産廃)とは。
産廃許可とは、依頼者からお金を頂いて、依頼者の産業廃棄物を運んだり(収集運搬業)、そのままでは有害な産業廃棄物を、無害化したり(中間処理業、最終処分業)する資格のことです。
「産業廃棄物収集運搬業」・「産業廃棄物処分業」を併せて、「産業廃棄物処理業」と言われます。中でも近年「(一般)収集運搬業」を取得される方が増えてきています。
廃棄物を積込む場所・積み下す場所それぞれの自治体の許可が必要です。
産廃許可(収集運搬業)は、廃棄物を積み込む場所、積み下ろす場所それぞれの自治体で許可が必要とされています。
神奈川県に限らず、工事現場の関係で東京都の産廃許可も取得される業者様も多数いらっしゃいます。
例1)東京都で積み込み、神奈川県で積み下す場合
→東京都と神奈川県の許可が必要です。
例2)横浜市で積み込み、川崎市で積み下す場合
→神奈川県の許可のみで対応できます。
産廃許可(収集運搬業許可)の内容は年々細かくなっています。
大まかに書きますと、産廃許可(収集運搬業許可)は、年々要件が細かくなる傾向がございます。
環境に対する意識の高まりや、産業廃棄物処理における事件等を反映し、以前と比べ、記載内容も細かくなっています。
弊法人では、これまで培った収集運搬(産廃)申請のノウハウを活かし、手数料77,000円~(税込)とお手頃な料金となっております。それは、建設業許可など100枚も超えるような申請書類を年間70件以上対応することで得た、書類作成ノウハウがあるためです。
これまで、弊法人では、神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、鹿児島県、沖縄県での申請実績がございます。また、申請数が少ないと言われる、はしけ、バージによる産廃海上運搬の産廃許可も行っています。
料金について(※一般的な内容です。)
許可区分 | 許可を受ける 都道府県 |
弊法人手数料 (税込) |
自治体 申請手数料 |
合計 |
---|---|---|---|---|
収集運搬業 (積替え保管なし) |
神奈川県、東京都 | 各77,000円 +交通費等 |
81,000円 | 158,000円 +交通費等 |
千葉県、埼玉県など | 各88,000円 +交通費等 |
81,000円 |
169,000円 +交通費等 |
講習会の予約はお早めに。
収集運搬業(産廃)の許可を取得するには、まず、「新規講習会」(公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター)を受講することをお勧め致します。
時期、地域よって異なりますが、お近くの地域にて講習会を予約しようとしても、「すでに満席で次回の講習会も数か月先で、できる限り早く取得する必要があるので、他県の講習会にて受講した」といったことを話された方も過去いました。
そのため、「収集運搬業を取得しよう!」と考えましたら、早目に講習会のご予約をお勧めします。
横浜市を初めとする、神奈川県の収集運搬業(産廃)許可取得なら実績のある、かもめ行政書士法人にお任せ下さい!
東京都、千葉県、埼玉県、静岡県など関東一円にも対応しています。