横浜で建設業許可の建築一式工事業を取得するには。
横浜市西区で、建設業許可をサポートしている、かもめ行政書士法人です。
先日、横浜市緑区の会社様からのご依頼にて、建設業許可「建築一式工事業」(神奈川県知事・一般)を無事取得できましたので、その経験を基に建築一式工事業のポイントを記載いたします。
実は、建設業許可にて「建築一式工事業」はハードルが高い。
建設業許可においては、様々な区分けがありますが、建設業許可は「一式工事」と「専門工事」に分かれます。「一式工事」には、「土木一式工事業」と「建築一式工事業」にさらに分かれます。
「一式工事」とは、原則として、元請業者の立場にて、総合的な企画、指導、調整などを行う工事となっています。建設業許可上では、建築一式工事とは、元請として、大工工事、内装仕上工事や管工事などを総合的に企画、指導、調整を行って、一つの建築物を完成していくものです。
お問合せにて、「建築一式の建設業許可を取りたい」と言われる会社様は非常に多いのですが、建設業許可の建築一式工事は元請を念頭にしています。
よって、神奈川県知事の建設業許可にて、10年実務経験をもって、建築一式工事業を考えている場合は、工事請負契約書、注文書、請求書、見積書、図面などを用意する必要があります。これらの実績書類から「総合的に企画、指導、調整」を行ったと建設業課に認められることが大切になります。
「総合的に企画、指導、調整」についての見識も、建設業許可に精通した行政書士の方が確度が高いといえます。
建築一式工事業が難しい場合は、内装仕上工事業など専門工事を検討する場合もあります。
建築一式工事業を取得するには、国家資格の方が確率が高い。
率直に書けば、建築一式工事業を取得するのであれば、国家資格を保有される方が、圧倒的に証明しやすいです。
具体的な国家資格はと言いますと、
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(建築)
・1級建築士
・2級建築士
になります。
今回建築一式工事業をご依頼された会社様も、「建築施工管理技士」の資格を持たれた方がいました。
建設業の役員経験は何年必要か?
建設業許可は、該当する業種の国家資格や、10年実務経験などに、目が向きやすいのですが、これはあくまでも「専任技術者(専技・せんぎ)」という重要な一つの要件になります。
この他に、役員経験年数も建設業許可の要件となっており、令和5年現在では、「建設業の役員経験(監査役は除きます)が5年以上」などとなっています。
しかし、過去には、申請する業種によって区分があり、申請する業種では「役員経験が5年以上」、申請外業種が含まれている場合では、「役員経験が6年、7年以上」と設定されていた時期もありました。
今回依頼を頂いた会社様も、当初別の行政書士事務所に相談した際、「建築一式以外の業種があるので、役員経験が6年間であと1年必要」と言われたそうです。
建設業許可の規定は数年ごと改正が行われるため、常に最新の規定を把握しておくことも大切になります。
建設業許可の申請をして何日にて許可が下りるのか?
無事、建設業許可の申請に必要な書類がすべてそろい、申請のタイミングになりますと、ほとんどのお客様より「建設業許可はいつ頃下りますか?」と聞かれます。
(神奈川県・建設業許可の申請窓口は、弊行政書士法人より徒歩5分ほどの場所にあります。)
標準で書きますと、東京都では30日程度、神奈川県にて50日程度で、建設業許可は下りますが、標準審査期間は変わることがありますので、毎回確認をしています。
最近では、新型コロナウィルスによる影響にて、神奈川県にてリモートワークになり始めたときは、50日間審査期間は長くなりました。
また、許可の通知は、神奈川県では、建設業の会社様に建設業許可の通知証が直接郵送されます。
神奈川県の建設業許可をご希望される場合は、300件以上申請実績のある、かもめ行政書士法人に相談されることをお勧めいたします。