「解体工事業」新設について

2015-06-15
Pocket

解体工事業 建設業許可に29業種目の工種、「解体工事業」が新設

 国土交通省は、平成26年6月4日に「建設業法等の一部を改正する法律」を交付しました。その中で43年ぶりに許可業種の見直が行われ、「解体工事業」を29業種目として追加しました。

 「解体工事業」は、現在の「とび・土工・コンクリート工事」から分離独立する形で設けられます。これまで「とび・土工・コンクリート工事」に入っていた工事内容の「工作物の解体」に移行することになります。
 それにより、解体だけを手掛ける専門の業種となり、1件500万円以上の解体工事を実施する場合に許可取得が必要となります。

 一方、総合的な企画、指導、調整等の中で行われる土木工作物や建築物の解体工事についてはそのまま「土木一式工事」「建築一式工事」に該当します。

 解体工事業を新設する施行日は、2016年6月の予定です。

経過措置はどうなるのか?

・2019年6月までは、とび・土工の許可でも解体工事を請け負うことができます。
・2019年3月までは、とび・土工の技術者資格でも解体工事の許可をとれるようになっています。

 

解体工事の技術者資格について

監理技術者と主任技術者の資格は次の通りです。

≪監理技術者≫
・1級土木施工管理技士
・1級建築施工管理技士
・技術士(建設部門、総合技術監理部門(建設))
・主任技術者の要件を満たし、元請として4,500万円以上の工事に関して2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

≪主任技術者≫
・2級土木施工管理技士(土木)
・2級建築施工管理技士(建築、躯体)
・とび技能士(1級、2級)
・建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士
・大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験を持つ者

 土木施工管理技士や建築施工管理技士、技術士における既存資格者については、解体工事の実務経験や関連講習の受講などが必要となります。(2021年以降)

 現在のとび・土工工事での実務経験年数を解体工事の実務経験年数として見なすことができます。年数は、請負契約書で確認しますが、新設など解体工事以外の工事を含んでいる場合でもその工期全体を解体工事の実務経験として扱われます。

建設リサイクル法による解体工事業の登録

建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)では、横浜市や神奈川県等では一定の要件を満たした建築工事や解体工事を行う場合は、届出を行うことが義務付けられています。

建設業許可のいらない500万円未満の解体工事は、あらかじめ工事を施工する区域を管轄する都道府県知事に解体工事業の登録を受ける必要があります。

【料金表】

申請書類作成(新規)  30,000円
      (更新)        20,000円
      (変更届け)10,000円
別途  がかかります。

 

「解体工事業」「解体工事業の登録」を始め、建設業許可に関することでしたら、横浜市・川崎市を中心に神奈川県の許可に精通したかもめ行政書士法人にお任せ下さい!新規119,800円で対応しています。許可取得後は許可票にも対応いたします。

 

Pocket

Copyright(c) 2014-2019 かもめ行政書士法人 All Rights Reserved.
Top