横浜市緑区の会社からの建設業許可の依頼(電気工事業)
横浜市西区にて、建設業許可のサポートをしている、かもめ行政書士法人です。
この度、横浜市緑区の会社より依頼を頂き、建設業許可(電気工事業)のサポートをいたしました。
今回は、この事例を基に、建設業許可・電気工事業の取得のポイントを解説します。
建設業許可取得のきっかけ
建設業許可の取得をお考えの方と打ち合わせをしていますと、建設業許可の取得のきっかけは、ほぼ次の3つのどれかに当てはまることが多いです。
1.元請会社から建設業許可を取得するように言われている。
2.大き目の工事(請負金額500万円以上の工事)を行うようになっている。
3.銀行からの融資にて、建設業許可が条件と言われた。
最も多いのは、「1.の元請会社から建設業許可を取るように言われている。」です。実は、業種追加のときも、もともと「とび・土工」業種の建設業許可を持たれていましたが、元請会社より「機械器具設置工事業も取るように」と業種まで言われることもあります。
第1種、第2種電気工事士など国家資格があると、建設業許可にもプラス。
電気工事に従事されている方は、電気工事士(第1種、第2種)の資格を持たれている方が多いです。
国家資格を持たれていると、専任技術者の要件ですが、実務経験が短くなったり、または実務経験を必要としない場合もあります。
建設業許可で電気工事業に当てはまる国家資格の例。
建設業許可の要件の1つである、「専任技術者」では国家資格があることで、実務経験が必要でなかったり、実務経験年数が10年からの短縮される場合があります。
電気工事業に当てはまる国家(民間)資格は、次のものです。
・1級電気工事施工管理技士
・2級電気工事施工管理技士
・第1種 電気工事士
・第2種 電気工事士+資格取得後3年の実務経験
・電気主任技術士(第1種~3種)+資格取得後3年の実務経験
・建築設備士(民間資格)+資格取得後1年の実務経験
・計装士(民間資格)+資格取得後1年の実務経験
・登録基幹技能者(電気工事)
ご自身のキャリアアップの一環として、国家資格にもチャレンジしていただければ、と思います。
今回は、2級電気工事施工管理技士や第1種電気工事士を持たれていましたので、国家資格の資格証の控えを添付して、証明いたしました。
建設業許可を取得するには、適正な経営体制も必要。
「適正な経営体制」の条件は、令和2年10月の建設業法の法改正時に定められました。
これまでは、経営業務の管理責任者(略して「経管」・(けいかん)と呼ばれます。)しか、経営面の要件を満たすはできませんでした。
「適正な経営体制」には、経管の他、建設業での役員経験2年を含む、5年以上の役員経験などあります。
経管についても、「建設業5年以上の役員経験」と従来、建設業許可を申請する業種での役員経験と、それ以外の業種と区分されていましたが、建設業に一本化されました。
建設業での役員経験2年を含む、5年以上の役員経験の場合は、さらに、
a. 建設業の財務管理の業務経験が5年以上ある方
b. 建設業の労務管理の業務経験が5年以上ある方
c. 建設業の業務運営の業務経験が5年以上ある方
を満たす「補佐者」を置くことが求められています。
*役員については、会社の代表取締役・取締役、個人事業主を含みますが、執行役員、監査役は原則含まれないことになっています。執行役員は、一定の条件の下、経営業務の管理責任者に準ずる地位に該当する場合もあります。
神奈川県知事の建設業許可の審査期間は?
1次審査を通過しますと、2次審査に移行します。神奈川県知事での建設業許可(新規)の審査期間は、コロナウィルスなど状況により変わりますが、約50日で正式な許可が下ります。
建設業許可(新規)の打ち合わせ時に、審査期間は約50日かかる旨伝えると、長い印象を抱かれる方は多いです。
審査期間内に、追加資料や質問など連絡が入ることもあります。その際は、速やかに対応し、許可要件を満たし、書類に不備がない場合は、正式に許可が下りることとなります。
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