太陽光発電工事
再生可能エネルギー固定価格買取制度も始まったことにより、神奈川・横浜においても太陽光発電設備を設置する人も増えています。
その設置増加に伴って、太陽光パネル設置工事をされる建設業者様からいただくお問い合わせの中で「太陽光設置工事の金額が、500万円以上の受注がほしいので、建設業許可申請をしたい」というものが多いです。
太陽光発電工事はどの業種に分類されるのか?
まず大事なことは、建設業許可申請に際してどの建設業許可の業種区分になるのかということになります。
- 発電設備は、「電気工事業」なのか?
- 屋根の上に設置するのだから「屋根工事業」になるのか?
- 発電して給湯設備を作るので「管工事」なのか?
というように、建設業許可の業種区分に頭を悩ませます。
具体的には、太陽光発電の設置場所や工事内容によって、申請業種が異なります。
以下の3つに分類しておりますが、最終的には、神奈川県建設業課への確認を行った上で、建設業許可の申請を行います。
(1)集熱器を使用し、太陽光エネルギーを温水などに変換して利用するソーラーシステムの設置工事⇒管工事業
(2)太陽光パネル(太陽電池モジュール等)により太陽光エネルギーを直接電気に変換し、利用する太陽光パネル等の設置工事⇒電気工事
(3)太陽電池が組み込まれた屋根材一体型、太陽電池自体が屋根材として機能する屋根材型の設置工事⇒屋根工事業
国土交通省が公開している『業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(ガイドライン)』によりますと、「屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。」と定められています。
まとめ
屋根一体型の太陽光パネル設置工事→「屋根工事」
太陽光発電設置工事→「電気工事」
給湯設備→「管工事」 と大きく建設業許可の業種は区分されます。
かもめ行政書士法人は、横浜・神奈川を中心に、太陽光発電工事に関わる建設業許可申請に対応しております。平日夜19時まで、日祝日にも対応し、相談料も無料で対応しております。業種区分、建設業許可申請のご相談もOKです。