機械器具設置工事
横浜市を中心に神奈川県の建設業許可に対応している、かもめ行政書士法人です。
建設業許可には、29種類の業種があります。
ここでは、『機械器具設置工事』について、要点をまとめます。
略語
『機』
建設工事の種類
機械器具設置工事
建設業の種類
機械器具設置工事業
内容
機械器具の組み立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事です。
それぞれの専門工事に該当しない機械機器、あるいは複合的な機械器具の設置があたります。
対象となるものは、それ自体が工作物であるプラントや建物と一体化して、機能を発揮するエレベーター等を現地で建設し、試運転まで行うものです。
例示
プラント設備工事、運搬機器設置工事(昇降機設備工事も含む)、内燃力発電設備工事(ガスタービン等)、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事(トンネル、地下道等に設置されるもの)、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車場設備工事
(神奈川県では、エレ―ベータ―設置工事、エスカレーター設置工事、ベルトコンベヤー設置工事の施工事例が多いとされています。)
他の建設工事業種と混同しやすいもの
機械器具の種類によっては、「電気工事」「電気通信工事」「管工事」「消防施設工事」になります。
また、機械器具の組み立てもなく、単に完成品を架台等に据え付けるのみは、一般的に「とび・土工・コンクリート工事」にあたります。
ポンプなどに関わる設備機器の工事は「管工事業」と判断されることが多いです(神奈川県の場合)。
専任技術者になることができるのは
営業所に常勤する専任技術者には、10年の実務経験を有する技術者などのほかに、次のような資格を有することでなることができます(一般建設業の場合)。
・機械・総合技術監理(機械)
・機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)
また、建築学、機械工学又は電気工学に関する学科を卒業し、大学の場合は実務経験3年、高校卒業の場合は実務経験5年と実務年数が短縮されます。
機械器具設置工事業の建設業許可を取得するには
「機械器具設置工事業」の建設業許可を取得するには、次の5つの要件を満たす方法が一般的です。
① 「建設業」の会社の役員または個人事業主を5年以上経験している
② 「機械器具設置工事業」の技術者としての経験を10年以上積んでいる
(該当学科卒業により、実務経験が短縮される措置がございます。)
③ 銀行預金が500万円以上ある
④ 不誠実でない
⑤ 欠格事由に該当しない
⑥ 実務経験で取得するには、「現場で機械器具を組み立て」「試運転まで行っている」等がポイントになります。
*機械器具設置工事業で取得をお考えの場合、建設業課へ事前相談を行うことになっています。
*工事実績を証明するためには、工程表や図面の写しが必要になることが多いです。
①の役員や事業主の経験は、合算でも大丈夫です。
また、他の業種の経営経験もクリアする方法があります。
②は、国家資格でクリアする方法などもあります。
③は、決算書の「純資産」という額でもクリアできます。
⑥ 機械器具設置工事業に該当する資格は非常に少ないため、実務経験で許可取得を行う場合が多いと捉えます。
併せて取得したほうが良い工事業種
建設工事は1つの業種だけで進められる場合はまれです。
それぞれの許可を持つ専門工事業者が受け持つことになりますが、関連する業種であればあわせて取得しておくことで、事業の競争力や信頼がアップします。
やみくもに、取得することが出来そうな許可を取得してもあまり効果がありませんので、次のようなポイントに絞って検討されると効果的です。
① メインとなる工事とは別に、許可が不要な軽微な工事を施工している場合
② 付帯工事として、関連受注及び自社施工している場合
「機械器具設置工事業」に合わせて取得したほうがいよい工事業種は、「とび・土工・コンクリート工事」、「管工事」、「電気工事」があります。
【参考サイト】国交省・建設業・業種区分の考え方等
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