建設業許可申請における「欠格要件」とは

2014-06-18
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建設業許可を取得できる5つのポイントとは

横浜市を含む神奈川県においても建設業許可申請には、大きく5つのポイントがございます。
① 経営業務の管理責任者を置いていること
② 営業所に専任技術者を置いていること
③ 誠実性を有していること
④ 財産的基礎を有していること
④ 欠格要件に該当しないこと

具体的に「欠格要件」とは何か?

今回は、この5つのポイントの中の「欠格要件」について書いていきます。法人、法人の役員、個人事業主等が以下の内容に当てはまらないことが重要です。

1. 建設業許可申請書や添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているとき。(簡単に書くと、ウソの内容を書いたり、重要な内容を書かずに、許可申請をしてしまうことです。)

2.法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が、次のような要件に該当しているとき。

(1)成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者(注:破産を仮にしても現在復権していれば申請できます。)

(2)不正の手段で許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されて5年を経過しない

(3)許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者

(4)・建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼした時
危害を及ぼすおそれが大である時
・請負契約に関し不誠実な行為をしたことなどにより営業の停止を命ぜられ、その停止の期間を経過しない者

(5)禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない

(6)建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、または刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることができなくなった日から5年を経過しない者

以上が「欠格要件」の内容ですが、(6)の暴力団員においては、建設業許可申請の5つのポイントの「誠実性」にも触れられています。神奈川県「建設業許可申請の手引き」においても、「暴力団構成員である場合には許可できません。」と明確に書かれています。

<補足>
法人の役員、支店長、営業所長(いわゆる令3条に規定される使用人)、個人事業主の全員については、申請をする際には下記の書類が求められます。

「登記されていないことの証明書」
 (成年後見人および被保佐人に該当しない旨の法務局発行の証明書)
「身分証明書」
 (成年後見人または被保佐人とみなされる者に該当せず、また破産者で復権を得ない者に該当していないことを証明する市町村長による証明書)

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