許可申請における、一般建設業と特定建設業とは
2014-06-12
横浜・神奈川においても建設業許可申請には、一般建設業許可と特定建設業許可の2種類があります。
一般建設業許可とは、建設工事を下請に出さない場合や、下請に出した場合でも1件の工事代金が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)未満の場合には必要な許可になります。つまり、一般建設業許可のみを所持する建設業者様は、発注者から直接請け負った建設工事で、3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上の下請契約を締結する工事を施工することはできません。
特定建設業許可とは、発注者から直接請け負った1件の工事について、下請代金の額(下請契約が2つ以上あるときはその総額)が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上となる建設工事を施工できるときに必要となる許可になります。
【ポイント】
(1) 特定建設業許可が必要なのは、元請のみになります。
(2) 発注者から直接請け負ったものでない限り、下請契約金額が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上であっても、「特定」の許可を受ける必要はありません。
(3) 第一次下請業者が、さらにその下請(第二次下請業者)を出す場合、契約金額にかかわらず「特定」の許可を受ける必要がないということになるのです。
(4) 同一業種について、特定建設業許可・一般建設業許可の両方を受けることはできません。
区分 | 一般許可 | 特定許可 |
---|---|---|
元請として工事1件当たりの下請発注の合計金額 | 3000万円(税込)未満(建築一式工事は4500万円(税込)未満)いずれも消費税込で判断 | 制限なし |
下請として工事1件当たりの再下請発注の合計金額 | 制限なし | 制限なし |
工事1件当たりの再下請発注の合計金額 | 制限なし | 制限なし |
工事1件当たりの受注額(元請・下請ともに) | 制限なし | 制限なし |
工事の施工できる区域 | 制限なし | 制限なし |
財産的要件 | なし | あり |
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