神奈川県相模原市での事例

2016-03-05
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建設業許可相模原弊行政書士事務所では、横浜市を中心に神奈川県各地より建設業許可の依頼を受けております。今回は相模原市の方よりご依頼を受け、建設業許可のサポート致しました。

今回もポイントを絞って、建設業許可の取得ケースを書いて参ります。

会社設立して、即建設業許可は取れるか?

弊行政書士事務所では、会社設立と建設業許可を併せて依頼される方も多数いらっしゃいます。
 この場合、定款目的など建設業許可の取得する(あるいは将来取得しやすい)ことを念頭に置いて、会社設立を行っています。

しかし、今回は会社設立を行った後、弊所に建設業許可のお問い合わせを頂きました。
タイトルにある「会社設立後、すぐに建設業許可が取れるか?」については、これまで個人事業主又は会社役員(取締役など)を最低5年の経験があることが不可欠です。

経営業務の管理責任者に準ずる地位とは

先程、「個人事業主又は会社役員での経験」について書きましたが、この内容が「経営業務の管理責任者」の要件になります。
経営業務の管理責任者は、通称「経管(けいかん)」と略して言われます。

神奈川県においては、「経営業務の管理責任者に準ずる地位」が認められています。

前置きが長くなりましたが、「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは、法人であれば、営業部長など、経営業務を行い、役員に準ずる権限を有することが求められます。執行役員としては5年以上、役員補佐としては7年以上の経験が求められます

個人事業主としては、専従者として事業主を補佐する地位にいたことが条件となります。

経管に準ずる地位の確認資料など

経管に準ずる地位の確認資料は、とりわけ法人においては、多数あるため、重要な箇所のみ記載します。
<法人>
1.会社の組織図で、直属の役員の役員名、氏名が確認できること。1年につき1枚必要です。
2.組織図で確認できる直属の役員が記載された、登記簿謄本など。
3.業務分掌規程、定款、役員規程、文書決裁規程など
4.3で具体的な内容が不明確と判断された場合、決裁書、社内稟議書、予算実行伺いなどの書類(1年につき1年以上)。

<個人>
過去7年間における事業主の所得税確定申告書および専従者欄または給与支払欄の写し

その他の注意事項
・建設業許可申請する前に、必ず建設業課担当者と相談することになっています。
・建設業許可申請時には、役員または個人事業主になっていることが必要です。
・建設業許可を受けようとする業種の経験でなければ認められないことになっています。

経管に準ずる地位は、非常に難易度の高い申請のため、経験のある行政書士に相談されるのをお勧め致します。
(弊所においても、経管に準ずる地位での申請実績がございます。)
但し、難易度が高いため、3万円(税別)の追加料金を頂いております。

横浜市、川崎市、神奈川県(相模原市も含みます)での、建設業許可をお考えの方は、年間50件以上申請実績のあるかもめ行政書士法人にお任せ下さい!

 

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