建設業許可・産廃許可を横浜・川崎・神奈川でお考えなら、かもめ行政書士法人

横浜市を含む神奈川県で
建設業許可を取得する方法をポイント解説!

  • 「横浜市、川崎市など神奈川県にて建設業許可を取りたいけど、一体どのようにすればいいのだろうか?」とお考えの方は多いと思います。

横浜市、川崎市など神奈川県にて建設業許可を取得するには、1,要件を満たしているか。→2.要件を満たす場合、許可に必要な添付書類を準備する。→3.許可申請書類を作成する。→4.管轄の役所へ申請し、審査を受ける。など1つ1つのステップを踏んでいくことが大切です。

ここでは、神奈川県知事・一般建設業許可のことをメインに、ポイント解説いたします。

1.まず、建設業許可を必要とする基準など、確認する。

建設業許可が必要なのは、請負金額税込み500万円以上の工事です(建築一式工事の場合は、税込み1,500万円以上の工事)。500万円未満の工事は、「軽微な建設工事」と言い、建設業許可は必要とされていません。

とはいえ、元請会社より、請負金額500万円に満たない場合でも、建設業許可を言われる例を聞くことはあります。

県知事許可と大臣許可の違い

神奈川県知事許可と、国土交通大臣許可の違いについてご質問頂くことも時折ございます。

「営業所」が神奈川県内にすべてある場合は、神奈川県知事許可、「営業所」が神奈川県の他、東京都など他都道府県にある場合、国土交通大臣許可となります。

建設業許可での「営業所」には、工事の契約・見積りを行え、役員、専任技術者も常時勤務している実態が求められています。

2.建設業許可の主な要件は大きく5つ!

建設業許可の要件は、神奈川県知事、国土交通大臣許可に限らず、大きく5つあります。

1.建設業にて5年以上役員経験があるなど、適正な経営体制を確保できている。
2.専任技術者を営業所ごとに置いていること。
3.暴力団関係企業など、不誠実な行為をする恐れがないこと。
4.500万円以上の財産的基礎の条件を満たしていること。
5.破産者など欠格要件に該当していないこと。

※1.については、令和2年10月に建設業法が改正され、経営体制の要件は多様化されました。5年以上建設業での代表取締役、取締役、個人事業主の経験がある方(経営業務の管理責任者、略して「経管・けいかん」)が一般的です。

※2.については、略して「専技(せんぎ)」と言われます。専技の要件は、i) 10年以上の実務経験がある、ii) 国家資格がある、iii) 申請業種に関わる高校、大学など卒業し、高校の場合実務経験5年以上、大学の場合実務経験3年以上あること、のうち、いずれか1つを満たすことになります。

このように、適正な経営体制の確保や専任技術者のパターンは複数あります。

 

3.建設業許可の要件を満たせば、次は必要添付書類を用意。

2.の1から5の建設業許可の要件を満たせることを確認できましたら、この次は必要添付書類を集めます。

主な必要添付書類は次の通りです。(神奈川県知事許可の場合)

  • 定款
  • 株主総会議事録の控え(*定款と登記簿謄本の内容が一致していない場合)
  • 決算書(法人税・個人所得税確定申告書も含みます。少なくとも3年分)※実務経験10年を確定申告書にて証明する場合は、確定申告書10年分用意します。
  • 登記簿謄本
  • 国家資格証明書(*国家資格にて申請する場合)
  • 卒業証明書(*専任技術者の要件を、高卒もしくは大卒などを使用する場合)
  • 身分証明書(*役員全員、しかし監査役は除きます。)
  • 登記されていないことの証明書(*役員全員、しかし監査役は除きます。)
  • 納税証明書
  • 経営業務の管理責任者の経験を証明する資料
  • 専任技術者の経験を証明する資料
  • 社会保険加入を証明する資料
  • 社会保険被保険者記録紹介回答票(過去の社会保険加入状況を証明する場合)
  • 保険証のコピー(経管、専技の方が代表取締役または個人事業主でない場合)
  • 預貯金残高証明書(500万円以上の財産的基礎要件を預貯金残高証明書にて証明する場合)
  • 個人事業主廃業届(過去個人事業主をし、現在法人で、個人事業主の経験を活用する場合)

など、要件に沿った書類を用意いたします。

4.必要添付書類が揃えば、建設業許可申請書を作成する。

神奈川県・建設業許可の許可申請書の書式は、下記の神奈川県サイトからダウンロードできます。また、手引きも公開されているため、下記のサイトページからもダウンロードできます。

「建設業許可申請の手引き及び申請書等のダウンロード」

また、国土大臣許可での申請は、下記のサイトより確認を行えます。

「建設業の許可について」(国土交通省関東地方整備局HP)

建設業許可の書類は、細かいルールが設定されており、忠実に要件やルールに従って、作成することが必要です。

なお、神奈川県知事許可の手引きは、下記の場所にても有料で購入できます。

購入場所 所在地 電話番号
建設業課・横浜駐在事務所内売店 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2
かながわ県民センター4階
【TEL】045-312-1121(代表)
県庁本庁舎売店 横浜市中区日本大通1 【TEL】045-210-1111(代表)
(一財)神奈川県厚生福利振興会事業グループ 横浜市中区山下町1 【TEL】045-6800254

5.書類が整ったら、申請を行う。

書類枚数が100枚超えるときもある建設業許可ですが、作成が終われば、次は申請です。

  申請窓口 申請方法 申請手数料
神奈川県知事許可 建設業課・横浜駐在事務所
(横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2
かながわ県民センター4階)
・窓口申請 または
・郵送申請
9万円
国土交通大臣許可 関東地方整備局
(さいたま市中央区新都心2-1)
・郵送申請(原則) 15万円

標準的な審査期間は、神奈川県知事は約50日、国土交通大臣許可は約90日となっています。

書類に不備などあれば、審査担当の方から質問や追加資料、補正などの連絡が入ります。

 

かもめ行政書士法人について

かもめ行政書士法人では、横浜市、川崎市を含む、神奈川県をメインに建設業許可の新規取得、更新手続き、経営事項審査(経審・けいしん)、競争入札参加資格等をサポートしている行政書士法人です。建設業許可・新規、更新、業種追加の実績は300件を超えます。

横浜駅西口より徒歩10分のところに事務所があり、神奈川県の建設業課・横浜駐在事務所へは徒歩5分程度です。

建設業許可申請のサポートを通して、お客様・元請からの信頼を勝ち取り、御社の事業拡大のお手伝いを致します!

 

かもめ行政書士法人に依頼された、建設業許可のお客様の声

澤田工事(神奈川県横浜市港南区)・神奈川県知事 第84134号

<取得業種:大工工事業、左官工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・ブロック・れんが工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業>

シャッターの工事を中心に請け負っていますが、元請から「建設業許可を取らないと工事に入れなくなる」と言われ、許可のことを考えるようになりました。

「個人事業主で建設業許可取れるのだろうか?」など建設業許可申請の手続きについてはほとんどわかりませんでした。清水さんに相談したら詳しく、わかりやすく説明してもらえたので依頼することを決めました。

土日でも対応してもらえるのが良かったです。スピードも早く、安心して任せられました。

 

チカラ株式会社(神奈川県横浜市鶴見区)・神奈川県知事 第83686号

<取得業種:内装仕上工事業>

弊社はリフォームを中心に事業を行っています。建設業許可が必要になりだしたので、対応してもらえるところを探していました。

ネットで清水さんの事務所を見つけて相談したところ、許可についてわかりやすく説明してくださったので、すぐに決めました。

建設業許可が取得できてよかったです!とても嬉しいです。

 

有限会社イン・テイク(神奈川県横浜市港南区)・神奈川県知事 第83515号

<取得業種:内装仕上工事業>

元請から「建設業許可は今後必要になるから、今のうちに取っておいた方がよい」と言われて、ネットで検索したら清水さんのところが一番上に出たので、問い合わせました。

土日や夜でも対応してもらえるのが有難く、すぐに依頼をしました。

依頼した後はスムーズに進めてもらえて、思っていたよりも早く許可を取得できたので良かったです。

 

有限会社アートビルサービス(神奈川県横浜市磯子区)・神奈川県知事 第83796号

<取得業種:建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・コンクリート工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・ブロック・れんが工事業、鋼構造物工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業、解体工事業>

清掃業を営んでいますが、清掃の傍ら、塗装、防水、内装工事など建築の依頼も頂くようになりました。

仕事をする中で、より信用を得るため、今回清掃業と建設業許可の両方対応できるところを探していました。清水さんのところは、清掃業・建設業許可両方とも対応できるとのことで、すぐに相談させて頂きました。

清掃業の届け出、建設業許可のことについてわかりやすく説明して頂いたので、依頼することにしました。スムーズに両方とも取得できて、「餅は餅屋」ではないのですが、書類作成に精通している行政書士清水事務所に依頼して本当に良かったです。

 

株式会社チテラス(神奈川県横浜市中区)・神奈川県知事 第83629号

<取得業種:大工工事業>

建設業許可を取ろうと思い、知り合いの税理士に頼み、横浜で建設業許可に詳しい行政書士の方を探して頂きました。

その行政書士が清水さんでしたが、会ってみて、実績もあり、信用できそうな方でしたので、建設業許可をお願い致しました。

スムーズに許可が取れて、本当に良かったです。知り合いで建設業許可が必要なところもありますので、清水さんを紹介しました

 

 

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サービス流れ

建設業許可票(金看板)にも対応しています。

建設業許可取得後には、許可票(通称、「金看板」)を用意することが求められています。かもめ行政書士法人では、別費用を頂いていますが、 許可をサポートした方の許可票(看板)も対応しています。 色も18種類の中から選べます。

 

 

※写真はあくまでもイメージです。実際の商品とは多少異なる部分があることもございますので、ご了承下さい。

 

建設業許可票の詳細はこちらのページを参照下さい。

 

 

建設業許可申請の料金(税込)

1.建設業許可申請の手続き

お手続きの内容

申請先

区分

報酬料

申請手数料

合計金額

<建設業許可(新規)コース

 

知事

一般

132,000円

90,000円

222,000円

特定

165,000円

90,000円

255,000円

大臣

一般

220,000円

150,000円

370,000円

特定

220,000円

150,000円

370,000円

許可更新・業種追加

知事

一般

77,000円

50,000円

127,000円

特定

88,000円

50,000円

138,000円

大臣

一般

110,000円

50,000円

160,000円

特定

132,000円

50,000円

182,000円

決算変更届

44,000円

44,000円

役員・商号・資本金・代表者変更

21,000円

21,000円

経営事項審査申請

知事

66,000円

申請手数料

66,000円+申請手数料

経営事項審査申請

大臣

66,000円

申請手数料

66,000円+申請手数料

経営状況分析申請

66,000円

申請手数料

66,000円+申請手数料

決算変更届+経営状況分析+経営事項審査

170,500円

申請手数料

170,500円+申請手数料

入札参加資格申請(横浜市・神奈川県等)

55,000円

55,000円

経審シミュレーション

33,000円

33,000円

*上記報酬は全て税込表示です。 *難易度や用意する書類に応じて報酬が変わる場合がございます。

 

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