事業承継にて建設業許可を継続するには。
横浜市西区で、建設業許可をサポートしています、かもめ行政書士法人です。
最近、M&Aや事業承継についてCMが流れるほど、M&Aや事業承継も増えているのでは、と思われますが、M&Aによる建設業許可の事業承継の対応を行いましたので、そのポイントについて解説します。
建設業許可の承継制度ができたのは、令和2年10月から。
建設業許可の承継制度ができたのは、令和2年10月からと比較的新しく、建設業法の改正によるものです。承継制度ができるまでは、これまでの建設業許可の廃止し、新たに取り直す必要がありました。
そのため、許可において空白期間が生じてしまう、という問題点などがありました。
建設業許可の承継制度は、大きく2つに分かれます。1つ目は、「事業譲渡等」で、譲渡・譲受け、合併、分割の際の、建設業許可の対応です。もう1つは、「相続」で、個人事業主で建設業許可を持たれた方が、死亡され、建設業許可を相続するものです。
また、個人事業主から法人化(法人化)する場合も、建設業許可の承継制度を活用できます。
今回は、最初の項目の「譲渡・譲受け」の対応をいたしました。
建設業許可の承継制度を活用する際は、事前相談が必要。
建設業許可の承継制度が活用する際は、管轄の建設業課へ事前相談を行うことが必要です。
神奈川県の場合、建設業許可の事業譲渡を行う際は、承継日の3か月以上前に相談を行うこととなっています。
事業譲渡を行うときは、コンサルタント、弁護士(または司法書士)、税理士(または会計士)の方々が加わって、事前シュミレーションなどを行いながら進めていくと思いますが、建設業許可も加わる際は、建設業許可の承継の段取りも考慮に入れることになります。
実際弊法人が対応した際は、建設業課へ事前相談の予約を入れ、事業承継のスキーム(概要)を説明しました。
これまで建設業許可を取得する際は、既に対応した内容(法人設立の証明として定款や履歴事項全部証明書、500万円以上の預金残高証明書の用意)を提出するのですが、事業承継の際は、承継日に決議される事項をできるだけ確度の高い書類にて証明するスキルが求められます。
よって、建設業許可の事業承継を行う際は、事前の確度の高い書類を用意し、承継後は確定した内容の書類を提出することになります。建設業課にて指定する書類をどうしても用意できない際は、個別に相談し、建設業許可の承継にどこまで影響するのか、確認することも必要になります。
また社会保険の手続きも社労士の方にお願いすることになりましたが、健康保険・厚生年金、労働保険、雇用保険それぞれにて扱いや対応が異なり、建設業課が求める内容と異なるところは、申立書を別途用意しました。
建設業許可の承継後に、経審、入札参加資格手続きもある場合。
晴れて、建設業許可の承継が済んだ後、経審(経営事項審査)を入札参加資格の手続きを続けて行うこともあります。
端的に書きますと、建設業許可を含めて担当の方は別の方になり、事業承継の扱いは審査も慎重になる都合上、手続きごと事業承継の最初から説明していくことになります。しかも担当ごとチェックポイントは変わりますので、その要件をクリアしていくことが求められます。
経審では、財務諸表3期分の情報が必要なため、税理士とタイアップして事業承継用に合算財務諸表の作成も求められました。
全ての手続きが完了した後も、時折建設業許可担当の方から幾度か質問を受け、経審担当の方も交えて、手続きの確認し合うことがありました。
非常に根気のいる仕事であり、各役所の審査も慎重であることから、事業承継の建設業許可、経審、入札参加資格対応の経験のある、行政書士事務所に依頼されることをお勧めします。