横浜市鶴見区の事例(3)
コンプライアンス(法令順守)の意識が高まり、建設業でも「建設業許可がないと仕事を請けられない…」といった話を度々頂きます。今回、横浜市鶴見区の方のとび・土工・コンクリート工事・建設業許可の申請サポートをしましたので、許可取得ポイントについて書きます。
個人事業主で建設業許可は取れるのか?
今回個人事業主の方のご依頼でしたが、時々
「会社にしないと建設業許可は取れないのですか?」
と、ご質問を頂くことがあります。
結論から書きますと、個人事業主の方も建設業許可は取得できます。
しかし、その後法人成り(会社・法人にすること)をしますと、新規に建設業許可を取得することになるので、注意が必要です。
建設業許可と確定申告
建設業許可にも財務諸表の情報を記載する書式がございます。
そこで、弊行政書士事務所で、建設業許可の書類を作成するとき、確定申告書をお預かりしています。
個人事業主の方によく見られることですが、貸借対照表を書かずに申告していることがございます。
お客様に尋ねると、「税務署・青色申告会から損益計算書は作らないといけないのですが、貸借対照表は作らなくともいいと言われた」といった返事が返ってきました。
しかし建設業許可申請においては、確定申告書に貸借対照表がなくとも、できる範囲で、貸借対照表を作成することになっています。「確定申告書に貸借対照表がないから、建設業許可のときも貸借対照表は書かなくてもいい」では通用しないのです。
そこで弊所では、個人事業主の方向けに会計・記帳サービスを行い、確定申告のとき貸借対照表も出せるようにしています。建設業許可取得後は、毎年決算変更届がありますので、確定申告の他、建設業許可の毎年の報告にも活用できます。
会社勤めの頃の実務経験はどう証明するか?
弊事務所にも「昔会社に勤めていたときがあるのですが、そのときの実務経験はどのようにして証明するのですか?」といいた質問をよく頂きます。
「在籍していた期間の裏付」というのですが、社会保険の被保険者記録照会回答票のコピーまたは源泉徴収票のコピーが必要になります。以前勤めていた会社が社会保険に当時入っていなかった場合は、雇用保険の記録照会を請求すると良いです。
また、以前勤めていた会社が申請業種の建設業許可を持っていれば、申請業務が明確に分かる注文書、請求書、請書の原本が不要になりますので、いささか実務経験の証明のハードルは下がります。とはいえ「実務経験証明書」には、当時勤めていた会社実印が要ります。
横浜・神奈川で建設業許可をお考えの方は、実績多数のかもめ行政書士法人にお任せください。建設業許可の申請方法は様々な方法がございますので、御社に合った方法をお伝え致します。仮に要件を満たさない場合にも、今後取得できるアドバイスを行っています。平日夜19時まで、日祝日にも対応し、相談料は無料で行っています。