神奈川県の産廃許可(収集運搬業)を申請しました。

2017-05-21
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横浜市西区で、産廃許可、建設業許可をサポートしている、かもめ行政書士法人です。

今年(2017年)は、幣行政書士事務所も産廃許可(一般収集)のご依頼を頂くことが増えました。
今回は、神奈川県の産廃許可(収集運搬業)申請について書きたいと思います。

 

産廃許可はどのエリアのものを取得するのか?

産廃許可(収集運搬業/ 積替・保管を除く)は、産廃物を積み込むところ、積み下ろすところで、それぞれ取得が必要す。
また、神奈川県の産廃許可(収集運搬業)を取得することができる自治体は、神奈川県、横浜市、川崎市、横須賀市となっております。

仮に、横須賀市で積み込み、横浜市で積み下ろす際は、神奈川県で産廃取得を行えば要件を満たします。神奈川県内の複数の市町村にまたがっている場合は、神奈川県知事の許可で対応できます。(この場合、横須賀市、横浜市個別に産廃許可を取得する必要はございません。)

また、横浜市内で、積み込み・積み下ろしを行う場合は、横浜市の産廃許可を取得すれば要件を満たせます。しかし、建設現場が横浜市を越えることは多々あると思いますので、神奈川県で産廃許可を取得する方がよいです。

現に最近では、「横浜市での収集運搬業許可を取りたい。」ということは聞かれず、「神奈川県と東京都の収集運搬許可を取得したい!」というお問合せが圧倒的です。

ちなみに、積替保管を含む収集運搬業や中間処分業については、事前に予約を入れた上で、申請窓口にて事業計画など相談することとなっています。

 

建設業許可と産廃許可(収集運搬業)の違い

建設業許可は、神奈川県知事の許可を取得できれば、全国どの地域での工事を行うことができます。

一方、産廃許可(収集運搬業)は、産業廃棄物を排出する場所と処分する場所それぞれを管轄する都道府県知事の許可が必要になります。

 

産廃許可(収集運搬業)の取得を考えたら、講習会をまず申し込む!

「産廃(一般収集)許可を取ろう!」と考えましたら、まず講習会の予約お勧めします。
産廃新規の講習会は、なかなか思い通りに予約することが難しく、遠方の会場で講習会を受ける声もよく聞かれます。

しかし、コロナ禍の中で、オンラインで研修を受けることもできるようになりました。

また、新規の講習会の有効期間は、5年間となっています。
5年の期間があれば、「そのうち産廃許可(収集運搬業)を取らないといけないのでは…」という時から、講習会を受けても良いのかもしれないです。

 

産廃許可(収集運搬業)用の車両は会社名義に変更。

産廃物を運搬する車両も、産廃許可(収集運搬業)申請時に申請致します。
車検証の控えも提出するため、申請がスムーズに通過するには、会社名義にしておくことをお勧めします。

東京都の産廃許可(収集運搬業)の場合、車両は会社名義に必ずしておくこと、となっています。

神奈川県の産廃申請においても、車両の写真を求められます。
車両の写真の撮り方ですが、真正面と真横の向きとなっています。

産廃許可(収集運搬業)更新のときは、産廃ステッカーを必ず貼った状態で撮影し、ステッカーの内容が読みにくい場合は、産廃ステッカーを拡大して撮影しておくこととなっています。

 

産廃許可(収集運搬業)の申請窓口

産廃許可(収集運搬業)の申請窓口は、本店住所により変わります。

本店住所が、横浜市、川崎市、神奈川県外の場合、神奈川県庁の「環境農政局・環境部・資源循環推進課」となっています。

 

よく質問をいただく「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の違い

時々、「家庭ごみを収集する際、産廃許可が必要ですか?」とお問合せを頂くのですが、家庭ごみは、一般廃棄物となり、産業廃棄物ではないので、産廃許可ではありません。とはいえ、現在一般廃棄物許可を受け付けている自治体は、神奈川県ではほとんどないのが実情です。

 

横浜市を含む神奈川県の産業廃棄物許可(収集運搬業)をお考えの方は、かもめ行政書士法人へお任せ下さい!日曜も対応し、初回相談料は無料ですので、お気軽にお問合せ下さい。

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