古物商許可取得申請について
古物商許可を取得したい場合、まずは許可申請書や証明書類を準備、それらを管轄の警察署に提出し審査を受ける流れとなります。必要になる書類とそれらのポイント、おおまかな流れをご説明いたします。
必要書類
<個人の場合>
①許可申請書(その1、その2)(正本・副本1通ずつ)
②経歴書
③誓約書
④住民票の写し(外国人の場合、外国人登録証明書の写し)
⑤身分証明書
⑥賃貸契約書の写し
<法人の場合>
① ~⑥までは個人と同じ
⑦会社定款の写し
⑧登記簿謄本
⑨管理者名簿
⑩営業所一覧
申請先
警察署の生活安全課、または防犯課へ申請する。
記入のポイント
①許可申請書
その1に「行商をしようとするものであるかどうかの別」という欄がありますが、これは「営業所」以外で古物を取り扱う商売をするかどうかを問うものです。例えば、訪問販売や買取・引取、競り(オークション)などが行商に当たります。
もし申請時に「する」を選ばなかったとしても、後から必要が生じた場合は届け出れば変更可能です。
また従業員が行商をする場合は、「行商従業者証」の交付を併せて申請し、行商時には携帯させる必要があります。
その2には管理者を記入する欄があります。
厳密には、もし特別な専門知識や技術、経験がいるようなものを取り扱う業種の場合、その仕事を3年以上経験しているか、それ同等の知識技術を持っていることが管理者の前提条件となりますので、注意が必要です。
個人の場合は自分自身でも構いませんが、法人で従業員を管理者にたて、後に解任された場合、10日以内に新管理者を選び届け出る必要があります。
②経歴書
過去五年間の申請者の経歴を正確に記入します。
⑤身分証明書
身分証明書と聞くと、運転免許証や保険証をイメージしがちですが、ここでいう身分証明書とはそれらでは異なり、役所発行の申請者の本籍地が記載されており、申請者に欠格事由がないことを証明するものです。
⑥賃貸契約書の写し
賃貸住宅で、事務所として兼用している場合には必要になります。
さらに手数料として、19,000円分の収入証紙を購入し申請することになります。
収入証紙は、多くは警察署内に売っていますが、中には署外に設置されているパターンもありますので、管轄の署で確認する方が良いかと思われます。
許可申請書、経歴書、誓約書等のように警察署に用意があるものと、そうでないものがあります。
また個人と法人の場合では用意する書類の量が異なり、法人の場合、許可申請書は代表者と役員の住所氏名を記入し、その他上記の②~⑤の書類は役員全員のものが必要になり、それぞれ取り寄せて正確に記入する必要があります。
もちろんどれか一つでも不備があれば、一旦戻り再度警察署へ行くことになります。
申請のために何度も署へ足を運ばなければならなくなる状況を防ぐため、的確に準備をして申請に臨むことが、スムーズな許可取得には必須といえます。
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