建築一式工事について

2016-03-20
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建築一式「建築一式」で建設業許可を取得する場合、他の建設業許可業種よりも難易度が高いです。とりわけ、経営業務の管理責任者(経管)や専任技術者(専技)を、実務経験にて証明する場合は容易ではないので、今回は建築一式で実務経験で証明するポイントについて解説致します。

そもそも「建築一式工事」とは。

神奈川県の事例にはなりますが、「建築一式工事」とは、

業種:建築工事業

内容:総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事。

具体例:建物新築、建築確認を必要とする増築工事など。

と定められています。とりわけ「総合的な」という定義付けがあいまいなため、どのようにして経験を証明するのかが難しくなります。

「経管」「専技」の経験を裏付ける確認資料について

「経管」の場合、申請する業種であれば、5年以上の取締役、個人事業主の経験、「専技」であれば、10年以上の実務経験などが求められます。(詳しくはヒアリングを行い、あなたに即した取得方法をアドバイス致します。)

・建築一式工事業の経験を証明する場合は、具体的な案件で総合的な企画調整を要する工事であるかを判断するため、確定申告書の事業種目欄の記載に関わらず、必ず工事内容が確認できる工事請負契約書、工事注文書、工事代金請求書の控え又は工事請書控えの写しを、証明する期間各年1件以上添付することになり、申請時には、原本を提示することになります。

「建築一式」のチェックポイント

弊行政書士事務所にて申請を行う際、建設業課の担当者が「最近は厳しくなって・・・」としばしば口にしています。

その理由は、建築一式工事業では、総合的な企画調整を要する工事である必要があるため、まず、上記の「工事請負契約書」等の確認資料においても、複数業種にまたがっているかどうか、が見られます。

次に、請負金額についても、おおむね1,000万円以上かどうか、が建設業課での目安になります。

さらに、「案件の受注から引き渡しまで携わること」(いわゆる元請であること)が必要です。「通常元請」と手引きには記載されていますが、実際の申請時には「受注から引き渡しまでの元請工事」であるかどうかが確認されます。

「総合的」の部分で、建設業課の具体的な判断基準も変化していく可能性があるため、経験豊富な行政書士事務所にご相談されることをお勧め致します。

横浜市・川崎市・神奈川県で、「建築一式」の建設業許可をお考えの方は、かもめ行政書士法人にお任せ下さい。平日夜19時まで、日祝日にも対応しています。これまでの申請経験をアドバイス致します。

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