消防施設工事業は、実務経験で建設業許可は取得できるのか?

2021-11-28
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横浜市を中心に、神奈川県の建設業許可を対応している、かもめ行政書士法人です。

今回、川崎市の建設業者の方からの依頼で、消防施設工事業の業種追加の対応し、無事取得出来ましたので、ポイントをまとめて書きます。

令和3年の後半には、時折「消防施設工事業」の問合せがあり、この業界でも建設業許可のコンプライスが高まっているのでは、と思われます。

建設業許可・消防施設工事業の具体的な工事内容

消防施設工事の具体的な工事として、以下のような工事が挙げられます。

屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、消火設備工事(水噴霧、泡、不燃性ガスなどによる)、屋外消火栓設置工事、火災報知設備工事、非常警報設備工事、避難はしご、排煙設備などの設置工事等です。

「機器・設備の保守点検」をされている方より、建設業許可の問合せを時折頂くことがございますが、保守点検は、建設工事にそもそも含まれていないことに、ご留意頂きたいと思います。

消防施設工事業に必要な国家資格

消防施設工事業取得に必要な国家資格は、

・甲種消防設備士、乙種消防設備士

と国家資格の種類は非常に限定されています。

建設業許可の要件項目は多数ございますが、国家資格で要件を満たすのは、専任技術者の条件です。

また、建設業許可の問合せでよく、「10年以上実務経験があります」と話されるのですが、この内容も専任技術者の条件の1つとなります。

消防施設工事業は実務経験で要件を満たせる?

建設業許可の専任技術者の要件を10年実務経験で満たす事例は、多いです。

まず、消防設備工事業の許可を持つ会社での勤務経験があり、常勤性が認められれば、消防設備工事業の実務経験として認められます。

しかし、消防設備工事業の許可を持つ会社での勤務経験がない場合、神奈川県においては、消防法の規定も満たす必要があり、無資格での実務経験は原則として認められないこととされています。

万一、資格が不要とされている工事であった場合、消防法に抵触していない内容であれば、その旨を申立書を添付することになります。

よって、ここに記載した内容の条件を満たせば、実務経験として認められることになり、他の建設業許可の業種よりハードルは高いと言えます。

また、消防法を満たしているか否かは、別途管轄の消防署などに確認を行うことが必要となります。

まとめ

建設業許可の詳細な条件は、申請する自治体により規定が異なります。神奈川県の場合、消防設備工事業は、消防法の規定を鑑み、国家資格取得が原則必須です。しかし、消防法にて資格が必要でなくとも可能なものがあれば、その旨を申立書にて説明を行うことが求められます。

「消防法」の規定を満たしていることが、ポイントとなります。

【参考】「消防設備工事業」

横浜市を始めとした、神奈川県での建設業許可・消防設備工事業をお考えの方は、取得実績のある、かもめ行政書士法人へお任せ下さい!

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