建設業許可の承継・合併申請(M&A)に対応しました。

2021-11-22
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横浜を中心に、神奈川県で建設業許可を対応している、かもめ行政書士法人です。

中小企業の後継者問題は深刻で、最近ではファンドを活用したM&A(事業合併、買収)を通した事業承継も増えているようです。

今回、建設業許可において、事業承継の手続きをサポート致しましたので、概要を書きます。

建設業許可の事業譲渡は、令和2年10月から開始。

建設業許可の事業譲渡(譲渡・合併・分割など)は、令和2年10月からの建設業法改正時より始まりました。

この記事は令和3年に書いていますが、建設業許可の承継制度はまだ新しく、本格的なM&Aで一連の手続きを経験している方はさほど多くないと思います。

建設業許可の承継制度は、建設業の譲渡、譲受け、合併、分割のことを言います。令和2年10月までは、建設業許可を一旦廃止し、新会社になって、改めて建設業許可を申請する手続きとなっていました。

建設業許可の事業譲渡(M&A)手続きは独特。

建設業許可の事業譲渡の手続きは独特で、承継日より前に認可を受けること、となっています。

しかも、承継日の4か月以上前を目安に、承継認可申請を行うこととされています。

建設業許可を申請経験が多くない方にとっては、「承継日の4か月前までに書類を作成して申請すればいいのでは。」と考えがちですが、建設業許可を数多く経験していますと、「承継申請は特殊なもので、建設業課と相談して認識を合わせるのに1か月要し、書類作成に早くて1か月かかるのでは。」という想定が起こると思います。

つまるところ、事業譲渡(M&A)が行われる日の6か月前から建設業許可についても行動を起こすことになります。

今回の事業承継は、建設業許可の認可のタイミングも合わせることが出来たのですが、事業承継の早い段階から建設業許可がある場合は、建設業許可の扱いも検討する必要があります。

弊法人が当初神奈川県の建設業課へ相談したときは、担当者も「承継、M&Aの事例はほとんどないので、少し確認させてください。」と言ったことを話していました。その意味では、建設業許可の事業譲渡には、通常より時間を要するものと言えます。

建設業許可の事業譲渡は、未確定な段階で申請する。

先程、建設業許可の事業譲渡の申請は、承継日の4か月以上前に行う旨を書きましたが、物事が確定していない状態で申請することになります。

建設業許可は、根拠資料を添えて証明することが多いです。そのため事業承継の手続きは将来のことで申請するため、根拠とするより確かな書類を用意していくことが大切となります。

例えば、合併を行うのであれば、合併合意契約書や、各会社の合併に同意する株主総会議事録の用意、合併後の建設業許可の要件を満たせる資料も必要になってきます。

将来のことを書面で証明するには、確約に近い内容になります。

とはいえ、建設業課が要求する内容は、非常に多く、どうしても記載が難しい内容については、その都度相談や判断を仰ぐことになります。

承継日以後も手続きが必要となる。

無事に承継日に承継が済めば、その後も様々な書類を用意することになります。

建設業の認可は、承継日後速やかに書面が送られます。

しかし、具体的な書類は手引きに記載されず、建設業課より提出する書類を伝えられます。

必要に応じてですが、

・承継後の登記簿謄本

・承継後の定款

・承継時の株主総会議事録・契約書

・承継後の社会保険、雇用保険の資料(旧会社の廃止届も含む。)

・承継後の経管・専技の方の保険証

・税務署の変更

・承継後の株主構成

・その他、承継申請を行う際、不確定だった内容

などが求められます。

【参考】(神奈川県)承継の認可申請について

神奈川県で建設業許可の承継をお考えの方は、建設業・承継認可(M&A)実績のあるかもめ行政書士法人へご相談下さい。お役に立てるように努めます。初回相談は無料です。

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