建築工事一式

2014-07-27
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横浜で建設業許可をサポートしています、かもめ行政書士法人です。

建設業許可には、29種の業種があります。 ここでは、02『建築工事一式』について、要点をまとめます。

建設業許可における略号

『建』

建設工事の種類

建築一式工事

建設業の種類

建築工事業

内容

総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(補修、改造または解体する工事を含む)

通常「元請」であることが求められます。
通常建設業許可は、消費税込み500万円以上の請負工事額となっていますが、建築一式工事業は、税込1,500万円以上が建設業許可の対象となります。

例示

建築確認を必要とする新築および増改築

類似した建設工事との区分の考え方

「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しない。したがって、このような固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築工事一式』または『鋼構造物工事』に該当する。

(注:あくまでも方針であり、該当する場合は慎重に確認する必要があります。)

*建築一式工事業を取得しても、500万円(税込)以上の内装仕上工事を施工する場合は、別途「内装仕上工事業」の許可を取得する必要があります。

一般建設業許可における専任技術者の国家資格の例

20 1級建築施工管理技士
21 2級建築施工管理技士(建築)
37 1級建築士
38 2級建築士

特定建設業許可における専任技術者の国家資格の例

20 1級建築施工監理技士
37 1級建築士

所定学科

建築学に関する学科 都市工学に関する学科(卒業証明書などの用意が必要になります)

※「略号」は、「建設業許可申請書(様式第1号)」などで使用します。
※「建設工事の種類」は「工事経歴書(様式2号)」などで使用します。
※「建設業の種類」は、「建設業許可申請書(様式第1号)」などで使用します。

ズバリ、建築一式工事業にて建設業許可を取得する方法

・1級建築士、2級建築士、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(建築)など国家資格を持たれている方の方が申請しやすいです。10年実務経験は、過去建築一式工事業の建設業許可を持った会社での実務経験を除き、証明するのはハードルが上がります。

・建設業での役員(監査役を除きます)経験が5年以上あることが必要です。

・神奈川県において、実務経験で証明する場合には、1年につき、元請で建築工事をした契約書、発注書、請求書などの確認書類が必要になります。ただし、提出する書類の中より、総合的な企画、指導、調整を行ったことがわかることが必要となります。

建設業許可・建築一式工事を、横浜市、川崎市、神奈川県で取得をお考えの方は、建築一式工事業での許可実績もあるかもめ行政書士法人にお任せ下さい!初回相談料は無料です。

 

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