確認しておきたい!産業廃棄物・収集運搬業許可の要件
かもめ行政書士法人では、横浜市を含む神奈川県、東京都等の産廃許可申請も行っております。
産廃許可(一般収集)の問い合わせで、意外に聞かれることが、「個人事業主でも大丈夫ですか?」「法人でないと、産廃許可は取れないでしょうか?」ということです。
結論から書きますと、要件を満たせば、個人事業主の方も産業廃棄物・収集運搬業許可を取得できます。
今回は、産業廃棄物許可(収集運搬業)申請の要件について書きます。
産廃業許可(一般収集業)の要件
1.講習会を受講し、修了証があること。
2.経理的基礎があること。
3.必要な設備が備わっていること。
4.欠格要件に該当しないこと。
それでは、やや細かく見ていきます。
1.講習会の受講について
「講習会」とは、財団法人・日本産業廃棄物処理振興センターで行っている、講習会のことです。
産廃許可(一般収集業)を取られたお客様からは、「講習会の予約が埋まっていて、千葉まで行った。」など、講習会の予約は余裕をもって対応されることをお勧め致します。
講習会の有効期間ですが、新規講習会は、修了証の日付より5年、更新講習会は、修了証の日付より2年となっております。
2.経理的基礎を有することについて
産業廃棄物許可(収集運搬業)の申請を行うときには、過去3年分の決算書などを提出することになっております。自治体によって、細かな判断基準は異なりますが、決算が黒字か赤字か、債務超過していないか、納税を適切に行っているかが、主な審査ポイントです。
決算状況が厳しい場合は、税理士・公認会計士・中小企業診断士などの専門家による今後の経営計画書の書類を求められる場合もございます。
また、納税証明書において、未納がある場合は、許可申請を受理して頂けませんので、納税も確実に対応をお願いします。
3.必要な設備が備わっていること。
一般的には、産業廃物を運搬する容器や、トラック、事務所があることを指します。
運搬容器やトラックの写真を撮ったり、車検証のコピーを提出致します。
車検証は、会社所有であることが望ましいです。(※東京都の場合は、必須とされています。)
事務所、駐車場の賃貸契約書も提出致しますので、契約書が存在しない場合、産廃許可申請前には、契約書などの書面を用意されることをお勧め致します。
4.欠格要件に該当しないこと。
欠格要件とは、以下のことを指します。
・成年後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者、
・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終え、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者、
・暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
弊行政書士法人も、産業廃棄物許可(収集運搬業)申請する前に、上記について個別に確認致します。
【参考サイト】神奈川県・産業廃棄物許可申請ページ
神奈川県、東京都の産廃業許可(収集運搬業)の申請をお考えの方は、実績のあるかもめ行政書士法人にお任せ下さい。初回相談料は無料です。