神奈川県相模原市の事例(2)
今回は、神奈川県相模原市で空調設備のサービス・保守を行っているお客様よりお問い合わせをいただき、管工事と電気工事の申請を行いました。
空調設備工事は管工事に該当する
神奈川県が発行している「建設業許可申請の手引き」には、「建設工事と建設業の種類」というページがあります。
そこには、「冷暖房設備工事」や「空気調和設備工事」は管工事に該当すると書かれています。
今回、管工事の専任技術者の方は10年以上の実務経験で申請を行いました。この場合、注文書に「空調設備工事」と書かれていれば、管工事の実務経験を証明する書類として提出することができます。
空調設備工事には電気工事士の資格が必要な場合がある
今回は、第二種電気工事士の資格をお持ちの方がいらしたので、その方を専任技術者として電気工事の申請も行いました。
第二種電気工事士の場合、専任技術者として申請するには資格取得後3年の実務経験を証明しなくてはならないため、3年分の注文書や請求書が必要になります。
先ほど「空調設備工事は管工事」と書いたばかりなのに、なぜ電気工事の話が出てくるんだろう、と思われるかもしれません。
こちらのお客様は、空調設備工事を行うにあたって電気工事士の資格が必要だったので取得したということでした。実は、空調設備工事と電気工事には関連があります。
2008年12月3日に、電気工事士法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。
それに伴い、エアコン設置工事における保安確保の徹底のために「エアコン設置工事に係る電気工事士法の解釈適用」が定められました。
その文書によれば、エアコンの設置工事には大きく分けて以下の6つの作業があります。
1.エアコン室外機の設置
2.室内機と室外機をつなぐ内外接続線に関連する作業
3.接地線に関連する作業(アース工事)
4.冷媒配管の接続
5.ドレインホースの接続
6.室内機の壁への固定
この内、2と3は電気工事に該当する工事するため、電気工事士が行うべき作業です。ただし、「軽微な作業」の場合は電気工事に該当しません。
作業の分類について詳しくは「エアコン設置工事に係る電気工事士法の解釈適用」をご参照ください。
(参考リンク)電気工事士法施行規則の改正及びエアコン設置工事における保安確保の徹底について
「軽微な作業」であっても、これを事業として行う場合には電気工事業者としての登録を受けるとともに、営業所ごとに主任電気工事士を置くことが義務付けられています。
「建設工事と建設業の種類」だけを見ていると「うちは空調設備工事をやっているから、管工事の申請しかできないのかな?」と思ってしまうかもしれません。経験豊富な専門家にご相談いただければ、「資格をお持ちですので電気工事の申請も行うことができます」といったアドバイスも可能です。
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